特定求職者雇用開発助成金とは?高齢者・障害者雇用で最大240万円の国の助成金

国(全国対応)の補助金

高齢者や障害のある人を採用したいと考えていても、「どんな助成金が使えるのか分からない」という事業者は多いものです。

厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」は、就職が特に難しい状況にある求職者をハローワーク等の紹介で継続雇用する事業主を支援する制度です。

全国のどの都道府県からでも申請できます。

制度の位置づけ

特定求職者雇用開発助成金には複数のコースがありますが、なかでも「特定就職困難者コース」は、高齢者・障害者・ひとり親家庭の親などを対象にした、もっとも基本となるコースです。

就職の際に配慮を必要とする人を雇い入れ、継続して雇用する事業主に対し、賃金相当分の一部を助成する仕組みになっています。

対象になる求職者

対象になるのは、次のような、就職が特に困難とされる求職者です。

  • 60歳以上の高年齢者
  • 身体障害者・知的障害者(重度障害者等を含む)
  • 精神障害者
  • 母子家庭の母等・父子家庭の父
  • 補完的保護対象者、ウクライナ避難民 など

いずれも、ハローワークまたは地方運輸局、あるいは適正な運用を期すことができる職業紹介事業者の紹介によって雇い入れることが前提です。

助成額の目安

助成額は、対象労働者の区分や企業規模、労働時間によって異なります。

対象労働者の区分 中小企業の助成額
高年齢者・母子家庭の母等(短時間労働者以外) 60万円
身体・知的障害者(短時間労働者以外) 120万円
重度障害者等(短時間労働者以外) 240万円

短時間労働者(週20時間以上30時間未満)として雇い入れる場合は、上記より低い金額が設定されています。

支給は一括ではなく、複数回に分けて段階的に行われる仕組みです。

支給までの流れ

申請は、おおむね次の順序で進みます。

  1. ハローワーク等の紹介により、対象となる求職者を雇い入れる
  2. 雇用保険の一般被保険者等として雇用契約を結ぶ
  3. 一定期間ごとに支給申請書を提出する(第1期・第2期など)
  4. 労働局による審査を経て、各期ごとに助成金が支給される

継続して雇用することが確実と認められることが要件になるため、短期間での離職を前提とした雇い入れは対象になりません。

店舗のレジ前で、シニアのスタッフが新人スタッフに接客の仕方を教えている様子

令和8年度に確認しておきたい変更点

高年齢者を対象に雇い入れる場合、令和8年5月1日以降は、ハローワーク等による個別支援を受けているケースが対象になるなど、運用面での見直しが行われています。

制度の枠組み自体は継続していますが、対象要件は年度によって細かく調整されることがあります。

申請前には、最新の要件を必ず公式情報で確認してください。

こんな事業者に向いている制度です

特定求職者雇用開発助成金は、こうした事業者に向いています。

  • 高齢者や障害のある人を積極的に採用したいと考えている事業者
  • 人手不足の解消と、多様な人材の活用を両立させたい事業者
  • ひとり親家庭の親など、就職に配慮が必要な人を受け入れたい事業者

申請前に整理しておきたいこと

申請を検討する際は、次の点を確認しておきましょう。

  • 採用予定の求職者が、対象区分のいずれかに当てはまるか
  • ハローワーク等の紹介を経由した採用になっているか
  • 雇用保険の被保険者として、継続雇用が見込める雇い入れかどうか
  • 支給申請の時期・提出書類(賃金台帳など)に不備がないか

令和8年4月1日以降は、申請時に賃金台帳の提出が求められるようになっているため、書類の準備も早めに進めておくと安心です。

短時間労働者を雇い入れる場合の考え方

高齢者や障害のある人のなかには、フルタイムでの勤務が難しく、短時間勤務を希望する人も少なくありません。

特定求職者雇用開発助成金は、週20時間以上30時間未満の短時間労働者として雇い入れる場合も対象にしています。

助成額は短時間労働者以外の場合より低く設定されていますが、フルタイムでの就労が難しい求職者にも間口を広げられる点は、事業主・求職者の双方にとってメリットになります。

自社の業務に短時間勤務でも対応できる仕事があるかどうかを、採用計画の段階から検討しておくと、活用の幅が広がります。

他の雇用系助成金との組み合わせ

厚生労働省の雇用関係助成金は、それぞれ対象や目的が異なるものの、組み合わせて活用できるケースがあります。

たとえば、特定求職者雇用開発助成金で高齢者や障害のある人を雇い入れたあと、職場定着のための取り組みを行う場合には、別の助成金の対象になることもあります。

制度を単発で捉えるのではなく、採用から定着までの流れのなかで、どの段階でどの助成金が使えるのかを整理しておくと、活用の漏れを防ぎやすくなります。

不明な点があれば、管轄のハローワークや労働局の窓口で、自社のケースに当てはめて相談してみるとよいでしょう。

高齢者雇用と障害者雇用、両方に共通する視点

高齢者雇用と障害者雇用は、一見すると別々のテーマに見えるかもしれません。

ですが、この助成金の枠組みでは、どちらも「就職に配慮が必要な人を、継続的な雇用につなげる」という共通の目的で扱われています。

採用の間口を広げることは、人手不足対策であると同時に、多様な人材が力を発揮できる職場づくりにもつながります。

制度を活用する際は、単に助成額だけでなく、受け入れ後の職場環境や業務の割り振りについても、あわせて検討しておくとよいでしょう。

求人の出し方を見直すきっかけにする

この助成金を活用しようとすると、求人票の書き方や、ハローワークでの求人の出し方を見直す機会にもなります。

対象になる求職者を意識せずに求人を出していると、せっかく応募につながりそうな人材との接点を逃してしまうことがあります。

高齢者歓迎、障害者雇用の経験がある、といった情報を求人票に盛り込んでおくことで、対象となる求職者からの応募が増える可能性もあります。

助成金の要件を満たすことだけを目的にするのではなく、多様な人材を受け入れる姿勢そのものを、採用活動全体に反映させていくとよいでしょう。

継続雇用を前提にした制度設計であること

この助成金は、短期間だけ雇って終わりという運用を想定していません。

継続して雇用することが確実と認められる場合にのみ対象になる仕組みのため、事業主の側にも、受け入れた人材を長く戦力として育てていく姿勢が求められます。

支給が複数回に分けて行われるのも、雇用が実際に継続しているかどうかを段階的に確認するための仕組みと理解しておくとよいでしょう。

助成金を受け取ることが目的化してしまうと、かえって早期離職につながりかねません。

あくまで「長く働いてもらうための採用」を後押しする制度として捉えることが大切です。

ハローワーク以外の紹介経路も対象になり得る

「ハローワークの紹介でなければ使えない」と思い込んでいる事業者も多いのですが、地方運輸局や、一定の基準を満たす民間の職業紹介事業者の紹介であっても、対象になる場合があります。

普段からハローワークをあまり利用していない事業者でも、利用している職業紹介サービスが対象要件を満たしていれば、この助成金の対象になる可能性があります。

自社が利用している紹介経路が対象に含まれるかどうかは、事前に確認しておくとよいでしょう。

制度の詳細・最新の申請要件は、必ず公式情報でご確認ください。

出典:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
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