埼玉県のスマートCO2排出削減設備導入事業|省エネ設備・EMS導入に最大1,000万円【中小企業・個人事業主】

埼玉県

埼玉県が実施する「令和8年度スマートCO2排出削減設備導入事業」は、省エネ設備や再生可能エネルギー設備の導入費用の一部を補助する制度です。

県内で事業を営む中小企業や個人事業主が対象で、空調やボイラーの入れ替え、太陽光発電の設置などに使える可能性があります。

現在は追加募集(二次・三次)の受付中です。

申請期間は2026年9月28日から10月23日までと、締切まで3週間ほどしかありません。

この記事では、対象者や補助額、EMSを同時に導入した場合の違いを整理します。

二次・三次募集の締切(10月23日)

今年度の募集は、段階を分けて行われています。

公式ページで確認できる日程は次のとおりです。

募集回 申請期間 状況
一次募集 8月18日〜9月14日 受付終了
二次募集 9月28日〜10月23日 受付中
三次募集(EMS対象) 9月28日〜10月23日 受付中

一次募集はすでに終わっています。

今から申請を考えるなら、二次か三次が対象です。

注意したいのは、申請が電子申請システムでの受付になっている点です。

書類の準備に加えて、入力の時間も必要になります。

また、予算上限に達した場合の扱いは、公式情報では確認できません。

検討中の方は、早めに公式ページを開いて、最新の募集要領を確認しておくと安心です。

この制度は「交付決定の前に着手しない」という決まりがあります。

つまり、締切の直前に慌てて動き出すと、設備の発注時期とぶつかりかねません。

まずは導入したい設備の候補を絞り、見積もりを依頼するところから始めるのが現実的です。

なお、締切日までに書類が整っていなければ、今回の募集では申請できません。

次回以降の募集があるかどうかは、公式情報では確認できませんでした。

今年度の機会を逃したくない場合は、今のうちに準備を始めましょう。

対象となる事業者と事業所の条件

対象は、埼玉県内で事業活動を営む民間事業者です。

具体的には、法人と個人事業主が含まれます。

ただし、法人には条件があります。

中小企業基本法第2条第1項に当てはまる企業に限られます。

大企業は対象外となる点に注意が必要です。

さらに、設備を導入する事業所にも条件があります。

  • 県内にある事業所であること
  • 申請時点で1年以上営業していること
  • 再生可能エネルギー設備の場合は、1か月以上の営業で足りること

つまり、開業したばかりの事業所は、省エネ設備の更新では対象にならない可能性があります。

再エネ設備の設置だけは、条件が少し緩やかです。

個人事業主の方も、事業用の設備であれば対象になり得ます。

ご自身の事業所が条件に合うかは、募集要領で確認してください。

業種については、公式ページの範囲では特に限定が見当たりません。

飲食店、工場、小売店、事務所など、県内に事業所を持つ事業者が検討できる制度です。

賃貸の店舗や事務所で設備を入れ替えたい場合は、建物の所有者の同意が必要になることがあります。

この点の扱いは、公式情報では確認できませんでした。

事前に窓口へ尋ねておくと、後から慌てずに済みます。

補助の対象になる設備の種類

この制度では、設備が3つのタイプに分かれています。

公式ページの区分は次のとおりです。

  • タイプ1:高効率な省エネルギー設備への更新(空調やボイラーなど)
  • タイプ2:再生可能エネルギー利用設備の導入(太陽光発電やバイオマス発電など)
  • タイプ3:CO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等

古くなった空調を新しい高効率機種に替えたい、というケースはタイプ1にあたります。

屋根に太陽光パネルを載せたい場合は、タイプ2が候補です。

燃料を切り替える設備更新は、タイプ3になります。

これらとは別に、EMS(エネルギー管理システム)という区分もあります。

次の章で詳しく見ていきます。

具体的にどの機器が対象になるかは、募集要領に細かい定めがあります。

購入を決める前に、必ず確認しましょう。

どのタイプも、目的は「事業所から出るCO2を減らすこと」です。

単に新品へ買い替えるだけではなく、更新によって排出量がどれだけ減るかが問われます。

たとえば、長年使った業務用の空調を高効率機種にすれば、電気の使用量が減り、結果としてCO2も減ります。

光熱費の見直しにもつながるため、設備更新を考えていた方には検討しやすい制度といえます。

省エネ設備とEMSの導入を表すイメージ(工場の空調設備とエネルギー管理画面)

設備タイプ別の補助額(表)

補助率と上限額は、タイプによって異なります。

公式ページに記載された内容をまとめます。

区分 補助率 上限額
タイプ1(高効率省エネ設備) 1/3以内 300万円
タイプ2(再エネ利用設備) 1/3以内 500万円
タイプ3(低CO2燃料等) 1/3以内 300万円
EMSと同時に導入 1/2以内 1,000万円

「1/3以内」とは、対象経費の3分の1が上限という意味です。

たとえば対象経費が900万円なら、補助の目安は最大300万円です。

ただし、実際の補助額は審査や交付決定で決まります。

表の金額がそのまま受け取れるわけではありません。

考え方の例を挙げます。

タイプ1で対象経費が600万円かかる場合、1/3なら200万円が上限の目安です。

上限の300万円には届きません。

一方、対象経費が1,200万円ならどうでしょう。

1/3では400万円ですが、タイプ1の上限は300万円です。

この場合、補助額は300万円までとなります。

このように、補助率と上限額の両方を見て、自社の場合の目安を計算する必要があります。

対象になる経費の範囲は募集要領で確認してください。

下限もあります。

補助対象経費が30万円以上であることが条件です。

小さな設備1台だけでは、この基準に届かない場合があります。

EMS同時導入で上限が変わる仕組み

EMSとは、設備のエネルギー利用を測って表示するだけでなく、監視や制御まで行うシステムです。

公式ページでは、スマートなエネルギー活用を図る仕組みと説明されています。

設備更新にEMSを組み合わせると、補助率は1/2以内、上限額は1,000万円に引き上げられます。

通常の1/3以内、最大300〜500万円と比べると、条件が大きく変わります。

EMSを使う場合は、追加の条件があります。

  • 省エネ診断を受けること、または設備更新計画書を提出すること
  • 三次募集(EMS対象)の募集要領に沿って申請すること

つまり、EMSの導入には事前の準備が欠かせません。

診断の受診には日数がかかる可能性があるため、10月23日の締切から逆算して動く必要があります。

診断の具体的な手順や費用は、公式情報では確認できませんでした。

県の担当窓口に問い合わせるのが確実です。

申請前に押さえたい主な要件

補助を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。

公式ページに記載された主なものを挙げます。

  • 年間のCO2削減量が3トン以上であること
  • 交付決定の前に、設備の購入や工事に着手しないこと
  • 実績報告の際に、「埼玉県環境SDGs取組宣言企業制度」の宣言書を提出すること

特に気をつけたいのは、交付決定前の着手は認められません。

先に発注や契約を進めてしまうと、補助の対象外になるおそれがあります。

見積もりの取得までは進めてよいのか、といった細かな判断は、募集要領で確認してください。

CO2削減量の計算方法も、募集要領や様式に定めがあります。

販売店や施工業者に相談すると、試算してもらえる場合があります。

申請の準備と確認先

申請は電子申請システムで行います。

準備の流れは、次のように整理できます。

  1. 公式ページで二次・三次の募集要領を読む
  2. 導入したい設備が、どのタイプに当たるか確認する
  3. 販売店や施工業者から見積もりを取る
  4. CO2削減量が年間3トン以上になるか確かめる
  5. EMSを使う場合は、省エネ診断などの準備を進める
  6. 電子申請システムから期限内に申請する

申請から交付決定までの期間は、公式情報では確認できませんでした。

そのため、設備の導入時期には余裕を持たせることをおすすめします。

審査があるため、申請すれば必ず通るものではありません。

要件を満たしていても、結果は審査次第です。

公式情報と問い合わせ先

制度の内容は、年度の途中で変わることがあります。

申請の前に、必ず最新の公式情報を確認してください。

公式ページには、交付要綱、二次募集要領、EMS三次募集要領、Q&Aが掲載されています。

どれも申請に関わる大切な資料です。

不明点がある場合の問い合わせ先は、埼玉県環境部温暖化対策課です。

電話番号は048-830-3021と案内されています。

なお、埼玉県には、企業等を対象とした別の省エネ・再エネ設備の補助制度もあります。

今回の制度とは別物ですので、対象や条件を混同しないようにしてください。

締切は10月23日です。

自社の設備更新の計画と照らし合わせて、まずは募集要領を開いてみてはいかがでしょうか。

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