中退共の掛金助成とは?従業員の退職金づくりを国が後押しする制度

国(全国対応)の補助金

「退職金制度を用意したいが、自社だけで積み立てを管理するのは大変そう」。

そう感じて、退職金制度づくりを後回しにしている中小企業は少なくありません。

厚生労働省が所管する中小企業退職金共済制度(中退共)には、新しく加入する事業主や、掛金を増やす事業主を対象にした国の掛金助成があります。

全国のどの都道府県の事業者でも利用できる制度です。

中退共という仕組み

中退共は、中小企業が単独では実施しにくい退職金制度を、国の後押しを受けながら整備できるようにした共済制度です。

事業主が毎月一定の掛金を機構に納め、従業員が退職した際に、その従業員へ退職金が直接支払われる仕組みになっています。

そして、この制度に新しく加入したり、掛金を増やしたりする際に使えるのが、今回紹介する掛金助成です。

新規加入時の助成

新たに中退共制度に加入する事業主には、次のような助成が用意されています。

  • 掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を、加入後4か月目から1年間助成
  • パートタイマー等短時間労働者向けの特例掛金月額(4,000円以下)に加入する場合は、掛金月額に応じて上乗せの助成

新規加入のタイミングで一定期間、国が掛金の一部を肩代わりしてくれる形になるため、加入直後の負担を抑えやすい仕組みです。

掛金を増額したときの助成

すでに加入している事業主が、従業員の掛金月額を増やす場合にも助成があります。

掛金月額が18,000円以下の従業員について、増額分の3分の1を、増額月から1年間助成する仕組みです。

ただし、掛金月額が20,000円以上になる増額は、この助成の対象になりません。

場面 助成の内容
新規加入 掛金月額の1/2(上限5,000円)を4か月目から1年間
掛金増額 増額分の1/3を増額月から1年間(掛金18,000円以下が対象)
経営者と社労士が、従業員の退職金制度の資料を見ながら打ち合わせをしている様子

掛金を減らすと助成が止まる仕組み

掛金月額増額助成には、注意しておきたい点があります。

助成期間中(12か月間)に、増額した掛金月額を再び減額してしまうと、その時点で助成が打ち切られる仕組みになっています。

掛金を増やす際は、その後も無理なく継続できる金額かどうかを、あらかじめ検討しておくことが大切です。

こんな事業者に向いている制度です

中退共の掛金助成は、こうした事業者に向いています。

  • 退職金制度を初めて整備したいと考えている中小企業
  • パートタイマー等の短時間労働者にも、退職金制度を広げたい事業者
  • 既存の掛金水準を見直し、従業員の待遇を改善したい事業者

退職金制度を福利厚生の柱にする

退職金制度は、給与や賞与と違って、日々の業務のなかでは実感しにくい福利厚生です。

ですが、長く働いてもらいたい従業員にとって、退職金制度の有無や充実度は、会社に対する信頼感につながる要素のひとつです。

新規加入・掛金増額のどちらの場面でも国の助成が用意されているこの機会に、自社の退職金制度を見直してみる価値はありそうです。

従業員が転職した場合の扱い

中退共のもうひとつの特徴は、掛金の管理が会社単位ではなく、従業員個人に紐づいている点です。

転職した場合でも、転職先が中退共に加入していれば、それまでの掛金納付実績を通算できる仕組みが用意されています。

自社を辞めた従業員の積立が無駄にならず、次の職場でも引き継がれていくという安心感は、中退共ならではのメリットといえます。

こうした仕組みを採用面接や入社時の説明で伝えることで、退職金制度に対する従業員の理解や納得感を高めることにもつながります。

中退共が中小企業に向いている理由

中退共のもうひとつの特徴は、退職金の管理・支払いを事業主が直接行う必要がない点です。

事業主は毎月の掛金を機構へ納めるだけで、退職時の請求手続きや支払いは、機構から従業員へ直接行われます。

自社で退職金規程や積立を一から管理する体制を整えるのが難しい中小企業にとって、この仕組みは大きな負担軽減になります。

掛金助成という後押しがある期間に加入を検討することで、初期の負担をさらに抑えることができます。

採用活動における退職金制度のアピール

人材採用の場面では、給与水準だけでなく、退職金制度の有無が応募者の判断材料になることがあります。

中退共に加入していることを求人票や採用ページで明示することで、長く安心して働ける会社であることを伝えやすくなります。

掛金助成を活用して制度を整えることは、既存従業員の待遇改善だけでなく、これから採用する人材へのアピール材料にもなり得ます。

申請前に整理しておきたいこと

利用を検討する際は、次の点を確認しておきましょう。

  • 中退共に加入していない場合は、まず加入手続きが必要になること
  • 従業員ごとの掛金月額を、どの水準に設定するか
  • 助成期間中に掛金を減額しない見込みが立てられるか
  • パートタイマー等短時間労働者向けの特例掛金月額を活用するかどうか

加入前に確認しておきたい注意点

中退共は、一度加入すると事業主の都合だけで簡単にやめられる制度ではありません。

原則として、加入後は掛金を継続して納め続けることが前提になっており、資金繰りが厳しくなったからといって、すぐに脱退できるわけではない点に注意が必要です。

また、掛金は損金・必要経費として扱われる一方、あくまで従業員のための積立であり、事業主側の資金として引き出せるものではありません。

加入を検討する際は、目先の助成額だけでなく、将来にわたって無理なく掛金を納め続けられるかどうかを、資金計画とあわせて確認しておくことが大切です。

掛金は損金として扱われる仕組み

中退共の掛金は、税務上は全額を損金または必要経費として計上できる仕組みになっています。

福利厚生の充実と、税務上の取り扱いという2つの側面を持つ制度であるため、退職金制度の検討にあたっては、社会保険労務士だけでなく、税理士にもあわせて相談しておくと理解が深まります。

掛金助成による負担軽減とあわせて、こうした税務上の位置づけも押さえておくと、経営判断がしやすくなります。

加入手続きの窓口を把握しておく

中退共への加入手続きは、金融機関の窓口や中小企業団体などの委託事業主団体を通じて行うことができます。

普段取引のある金融機関が窓口になっている場合も多いため、まずは自社が取引している金融機関に、中退共の取り扱いがあるかを確認してみるとよいでしょう。

手続きに必要な書類や加入までの流れは窓口によって多少異なることがあるため、事前に問い合わせておくとスムーズに進みます。

他の退職金制度との比較も検討材料に

退職金制度には、中退共以外にも、確定拠出年金など複数の選択肢があります。

中退共は掛金助成という国の後押しがある一方、掛金の運用方法や柔軟性の面では、他の制度と特徴が異なります。

自社の従業員構成や、退職金制度に求める柔軟性によって、どの制度が合っているかは変わってくるため、社会保険労務士や金融機関の担当者に相談しながら、複数の選択肢を比較検討してみるとよいでしょう。

制度の詳細・最新の申請要件は、必ず公式情報でご確認ください。

出典:中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成|厚生労働省

中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成|厚生労働省
中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成について紹介しています。
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