大和市では、障がい者を雇用して継続的に働いてもらっている中小企業者に向けて、「障がい者雇用促進補助金」を実施しています。
対象は、大和市内で事業を営む中小企業者です。
障がい者1人あたり、市内在住者なら5万円、市外在住者なら3万円が補助額として示されています。
この補助金は、設備や広告にかかる費用を補うタイプではありません。
障がい者を新たに雇い、1年以上続けて雇用している実績に対して支給される仕組みです。
申請期間は令和8年10月1日から10月30日まで(必着)です。
すでに受付が始まっており、締切までは1か月を切っています。
該当しそうな事業者の方は、早めに内容を確認しておくと安心です。
制度の概要と大和市が目指すもの
障がい者雇用促進補助金は、大和市(産業活性課)が実施する制度です。
障がい者を雇用した市内の中小企業者を対象に、1人あたり定額の補助金を交付します。
大和市の公式ページには、制度の目的を述べた文章は見当たりませんでした。
そのため、この記事では目的の説明は控えます。
ここでは、公式に書かれている要件と金額を中心に整理します。
制度のポイントを先に表でまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 大和市(産業活性課) |
| 対象者 | 市内で1年以上事業を営む中小企業者 |
| 補助額 | 市内在住者1人5万円、市外在住者1人3万円 |
| 申請期間 | 令和8年10月1日〜10月30日(必着) |
| 申請方法 | 持参または郵送 |
補助率や上限額については、公式ページに記載が見当たりませんでした。
定額で示されているため、金額は人数に応じて決まる形と読み取れます。
ただし、詳しい計算方法は、公式情報では確認できません。
対象になる雇用の条件(条件1〜3の整理)
対象になるかどうかは、公式ページに示された3つの条件で決まります。
ここでは、公式の表現に沿って整理します。
- 大和市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者であること(中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者)
- 令和2年10月2日から令和7年10月1日までの間に障がい者を新たに雇用し、1年以上常用雇用(雇用保険の被保険者として雇用)していること
- 市税等に滞納がないこと
条件2の「常用雇用」は、雇用保険の被保険者として雇用している状態を指します。
短期のアルバイトなどは、この形に当てはまらない場合があります。
個別の判断は、市の窓口に確認するのが確実です。
また、条件1から3のすべてを満たすことが前提です。
どれか1つでも欠けると、対象外になる可能性があります。
対象となる障がい者の範囲
補助の対象となる障がい者は、手帳の種類と等級で決められています。
公式ページの内容は次のとおりです。
| 障がいの種類 | 対象となる基準 |
|---|---|
| 身体障がい者 | 身体障害者手帳の1〜6級に該当する方 |
| 知的障がい者 | 療育手帳のA1〜B2に該当する方 |
| 精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳の1〜3級に該当する方 |
自社で雇用している方がどの手帳をお持ちか、まず手元の書類で確認してみてください。
等級が基準に入っているかどうかが、最初のチェックポイントです。
なお、手帳をお持ちでない方がどう扱われるかは、公式情報では確認できません。
気になる場合は、問い合わせ先に直接ご相談ください。
市内在住者と市外在住者の金額の違い
補助額は、雇用している障がい者の方のお住まいが市内か市外かで変わります。
1人あたりの金額は次のとおりです。
| 区分 | 補助額(1人あたり) |
|---|---|
| 市内在住者 | 5万円 |
| 市外在住者 | 3万円 |
たとえば、市内在住の方を2人、市外在住の方を1人雇用している場合を考えます。
単純に金額を足すと、5万円と5万円と3万円で、合計13万円です。
これはあくまで公式の単価から計算した目安にすぎません。
実際に交付される金額は、審査を経て決まります。
市内と市外の区分は、雇用している方ご本人の住所が基準です。
事業所の所在地ではない点を、取り違えないようにしましょう。
また、予算の状況によっても左右される可能性があります。
「申請すれば必ず受け取れる」と考えず、あくまで見込みとして捉えてください。
交付期間は5年間という点
公式ページには、交付期間は5年間と書かれています。
起算の目安は、「雇用保険の資格取得日から1年経過後の最初の10月1日」です。
つまり、雇い入れてから1年たった後の最初の10月1日から、5年間にわたって交付の対象になる、という読み方ができます。
長く働いてもらうほど、制度を活用できる期間が続く可能性があります。
ただし、この5年の間に、毎年申請が必要なのか、といった手続きの詳細は、確認した公式ページには明記がありませんでした。
2年目以降の流れは、市の窓口で確認しておくと安心です。

申請の方法と必要書類
申請は、直接持参するか、郵送で行います。
受付時間は、土日祝日を除く午前8時30分から12時、午後は13時から17時です。
提出先は、大和市役所1階の産業活性課(企業活動サポート係)です。
- 住所:〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1
- 電話:046-260-5135
- ファックス:046-260-5138
公式ページに掲載されている書類は、次の3点です。
- 申請書
- 障がい者雇用状況報告書
- 請求書
記入例と注意事項も、あわせて公式ページに掲載されています。
書き方で迷いやすい部分は、先に記入例を見ておくと進めやすくなります。
郵送の場合は、10月30日必着である点にご注意ください。
消印ではなく、市役所に届く日で判断されます。
申請期間が短い点への備え
今回の受付期間は、10月1日から30日までの1か月間です。
この記事の作成日(10月3日)の時点で、すでに数日が過ぎています。
受付は土日祝日を除く平日のみです。
持参する場合は、日程の余裕を意識して動く必要があります。
次の順で進めると、慌てずに済みます。
- 対象になる従業員の方がいるか、手帳の種類と等級を確認する
- 雇用保険の資格取得日と、雇い入れの時期を確認する
- 市税等に滞納がないかを確認する
- 公式ページから書類をそろえ、記入例を見ながら作成する
- 郵送なら余裕をもって発送し、持参なら受付時間内に届ける
書類の不備があると、やり直しで日数を使ってしまいます。
提出前に、記入漏れや押印の有無などを、もう一度見直しておくと安心です。
公式ページには、「予算に限りがございますので、できる限りお早めの申請を推奨します」という趣旨の案内があります。
締切日ぎりぎりではなく、早めの動き出しが望ましいといえます。
向いている事業者と申請前の確認
この補助金は、すでに障がい者の方を雇用して、1年以上継続して働いてもらっている市内の中小企業者に関わる制度です。
これから雇う予定の事業者が、今すぐ使える制度ではありません。
向いているのは、次のような事業者です。
- 大和市内で1年以上、事業を続けている
- 令和2年10月2日から令和7年10月1日の間に、障がい者を新たに雇い入れた
- 雇用保険に加入したうえで、1年以上雇用を続けている
- 市税等の滞納がない
業種の指定は、確認した公式ページには見当たりませんでした。
条件に合えば、業種を問わず検討できる可能性があります。
まずは、自社が条件1から3に当てはまるかを落ち着いて確認してください。
分からない点は、遠慮なく市の窓口に相談するのが近道です。
申請の前には、公式ページで受付状況と書類の様式を見直してください。
補助金の内容は、年度や状況によって変わることがあります。
申請前には、必ず最新の公式情報をご確認ください。
制度の詳細や申請書類は、次の公式ページで公開されています。
審査や予算の状況によって、結果は変わる場合があります。
この記事は、あくまで制度を理解するための案内です。
実際の申請にあたっては、公式の案内と窓口の説明を優先してください。


