埼玉県のシニア人材活用で賃上げ環境を整える補助金|給与の8割(最大260万円)を補助

埼玉県

埼玉県の「シニア人材活用による賃上げ環境整備事業補助金」は、シニア人材に支払う給与の一部を県が補助する制度です。

県内で人手を探している中小企業の経営者に関係します。

使えるのは、シニア人材への給与や労働報酬です。

補助率は対象経費の10分の8で、採用・転籍なら最大260万円、副業・兼業等なら最大60万円が上限となっています。

ただし、審査や要件があり、申請すれば必ず受けられる制度ではありません。

この記事では、要件や注意点を順に整理します。

制度の全体像と対象となる企業

この補助金は、埼玉県産業労働部雇用・人材戦略課が実施しています。

名称のとおり、シニア人材の力を借りて生産性を高め、賃上げにつなげる環境づくりを後押しする制度です。

公式情報で示されている対象は、次のような中小企業です。

  • 埼玉県シニア人材バンクを通じてシニア人材を確保する
  • 生産性向上などに取り組む
  • その結果として賃上げにつなげる環境整備を行う

ポイントは、人材を「バンク経由で確保する」ことが前提という点です。

知人の紹介や一般の求人サイトで見つけた人材は、この制度の対象になりません。

なお、1社につき補助を受けられるのは1名だけです。

複数名を雇う場合でも、補助対象は1名分となります。

「シニア人材」の年齢の範囲や、業種ごとの制限については、本記事で確認できた公式情報の範囲では明記が見つかりませんでした。

該当するか迷う場合は、事前に窓口で聞いておくと安心です。

また、県内の事業所で受け入れることが前提になると考えられますが、細かな所在地の条件も、申請前に公式資料で見ておくことをおすすめします。

埼玉県シニア人材バンクとは

制度を理解するうえで欠かせないのが、シニア人材バンクの存在です。

これは、働く意欲のあるシニア世代と、人材を求める企業を結びつける県の仕組みです。

この補助金では、このバンクを経由して人材を確保することが必須条件になっています。

そのため、補助金の利用を考えたら、まずバンクの利用を検討することになります。

申請の前には、企業開拓員への相談が必要とされています。

企業開拓員とは、企業を訪ねて人材ニーズを聞き取る担当者のことです。

相談先は次のとおりです。

  • 電話:048-647-4075
  • メール:senior@saitama-j.or.jp

バンクの登録方法や紹介の流れの詳細は、公式情報の範囲では本記事では確認できていません。

詳しくは公式ページをご覧ください。

大切なのは、順番を間違えないことです。

先に人材と契約を結んでしまうと、あとから補助金を使いたくなっても対象外になる場合があります。

「人を探す前に、まず相談」と覚えておくとよいでしょう。

窓口に相談する際は、次の点を整理しておくと話が進みやすくなります。

  • どんな仕事を任せたいのか
  • 週に何日、1日何時間ほど働いてもらいたいか
  • 採用・転籍か、副業・兼業等か
  • いつ頃から来てもらいたいか

補助率と上限額の仕組み

補助率は、補助対象経費の10分の8です。

計算の際は、千円未満を切り捨てます。

たとえば対象経費が100万円なら、単純計算で80万円が補助の目安になります。

ただし、これは計算例であり、実際の交付額は審査を経て決まります。

上限額は、人材の受け入れ方によって異なります。

次の表で確認してください。

区分 補助率 上限額
採用・転籍 10分の8 260万円
副業・兼業等 10分の8 60万円

採用・転籍は、自社の従業員として迎え入れる形です。

副業・兼業等は、本業を別に持つ人や、業務委託の形で関わってもらう形が該当します。

上限額には4倍以上の開きがあります。

自社でどの形が合うかを考えてから、相談するのがよいでしょう。

補助されるのは給与の一部で、残りの2割は自社の負担です。

たとえば対象経費が200万円なら、補助の目安は160万円で、自己負担は40万円ほどになります。

これも計算上の例であり、実際の金額は審査と要件の確認を経て決まります。

また、補助金は多くの場合、支払いを済ませたあとに受け取る形になります。

この制度でも3月10日までの支払い完了が条件になっているため、資金繰りの面では、一時的に給与を自社で立て替える可能性があります。

交付の時期や方法は、公式情報で確認しておいてください。

補助の対象になる経費と期間

対象になるのは、シニア人材に支払う所定内給与、または労働報酬です。

所定内給与とは、あらかじめ決まった勤務時間に対する給与のことです。

公式情報では、超過労働給与(いわゆる残業代)は対象外とされています。

対象となる期間にも決まりがあります。

整理すると次のとおりです。

  • 当該年度の2月28日までの労働分が対象
  • 最大8か月分まで
  • 3月10日までに支払いが完了したもの

期限が決まっているため、雇用開始が遅いほど、対象にできる月数は少なくなります。

年度末に近づくほど、受け取れる額は減る可能性があります。

たとえば、勤務開始が10月だと、2月末までの労働分は最大で5か月ほどです。

最大の8か月分を使い切るには、早めの開始が必要になります。

一方、給与以外の費用はどうなのでしょうか。

公式情報で対象として示されているのは給与や労働報酬で、交通費や求人広告費などが対象に含まれるかは、本記事の確認範囲では分かりませんでした。

含まれると決めつけず、窓口で確かめてください。

シニア人材が職場で働く様子のイメージ

対象外になるケース

公式情報から読み取れる、対象にならないケースをまとめます。

申請前に、自社が当てはまらないか確認しておきましょう。

  • 埼玉県シニア人材バンクを経由せずに確保した人材
  • 役員の3親等以内の親族にあたる人材
  • 雇用契約日や委託契約日が、申請受付開始日より前の場合
  • 2人目以降の人材(1社1名まで)
  • 超過労働給与(残業代)にあたる部分

特に注意したいのは、契約日の条件です。

雇用契約日または委託契約日は、申請受付開始日以降でなければなりません。

今年度の受付開始は令和8年5月11日です。

それより前に契約を結んでいる人材は、対象外になる可能性があります。

3親等とは、本人から見て、おじ・おば、おい・めいまでを含む範囲です。

身内の方に働いてもらうつもりの場合は、早めに確認してください。

この条件は、補助金が本来の趣旨とは別の目的で使われることを防ぐためのものと考えられます。

ただし、公式情報にその理由までは書かれていないため、あくまで一般的な見方です。

迷ったときは、親族関係の有無を正直に伝えて相談するのが近道です。

申請期間と申請の進め方

申請期間は、令和8年5月11日から令和9年2月1日までです。

本記事の作成時点(2026年10月3日)では、公式ページ上で受付中の扱いです。

ただし、予算の状況などで受付が早く終わることも一般にあります。

公式情報で確認できない部分については、断定できません。

申請方法は、埼玉県電子申請・届出サービスでの申込みです。

大まかな流れは次のとおりです。

  1. 企業開拓員に相談する
  2. シニア人材バンクを通じて人材を確保する
  3. 契約を結び、勤務を開始する
  4. 電子申請で申し込む

実際の手順や必要書類は、公式ページや公募資料で確認してください。

順序が上記と異なる場合もあります。

賃上げの要件とこの制度に向いている企業

制度名に「賃上げ」とあるため、賃上げの具体的な条件が気になる方も多いでしょう。

本記事の確認範囲では、賃上げの具体的な要件(金額や時期など)は公式情報から確認できませんでした。

対象は「賃上げにつなげる環境整備に取り組む企業」と示されています。

詳細は企業開拓員にご確認ください。

この制度は、次のような企業に向いている可能性があります。

  • 経験豊富な人材を、期間を区切って迎え入れたい企業
  • 人手不足の中で、現場の生産性を高めたい企業
  • 副業・兼業の形で専門人材の力を借りたい企業

反対に、すぐに人を採用したい場合は注意が必要です。

事前相談やバンクを通じた手順が必要になり、時間がかかります。

申請前の確認事項と公式情報

最後に、申請前の確認事項をまとめます。

  • バンク経由での確保になっているか
  • 契約日が申請受付開始日以降か
  • 対象人材が役員の3親等以内の親族でないか
  • 支払い完了の期限(3月10日)に間に合うか

制度の内容は、年度の途中で変わる場合があります。

申請前に、必ず最新の公式情報をご確認ください。

制度の詳細は、次の公式ページで確認できます。

埼玉県公式ページ(シニア人材活用による賃上げ環境整備事業補助金)

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