船橋市に事業所があり、国の賃上げ関連の補助金・助成金を申請した(または申請する)事業者に関係する制度です。
国の補助金の申請を専門家に手伝ってもらった費用の一部を、市が補助する仕組みです。
補助率は3/4で、上限は1者あたり15万円です。
申請期間は2026年4月1日から12月31日までです。
この記事を書いている10月3日時点で、締切まで3か月を切っています。
対象になりそうな方は、早めに内容を確認しておくと安心です。
国の賃上げ関連補助金の申請を支える制度という位置づけ
この制度は、船橋市が実施する補助金です。
公式ページの見出しは「国の補助金等を活用して賃上げに取り組む市内中小企業者等を応援します」となっています。
つまり、市が賃上げの原資を直接出すものではありません。
国の補助金・助成金を使って賃上げに取り組む事業者を、専門家への支払いの面から後押しするものです。
国の補助金の申請書類は、慣れていないと作成に手間がかかります。
そこで経営革新等支援機関や中小企業診断士、社会保険労務士などに依頼する事業者も少なくありません。
その費用の一部が、この制度の対象になります。
市の担当は、経済部 商工振興課 経営労政係です。
流れを整理すると、次の3段階になります。
- 賃上げ要件のある国の補助金・助成金に申請する
- 申請の手伝いを専門家に依頼し、契約して費用を支払う
- その費用の一部について、船橋市に補助を申請する
国の補助金そのものの採択結果は、この制度の条件には含まれていません。
公式ページに書かれているのは「申請していること」です。
ただし、採択の扱いが審査にどう影響するかは、公式情報では確認できませんでした。
気になる方は市へ問い合わせてください。
賃上げに取り組む事業者にとっては、申請の準備にかかる負担を少し軽くしてくれる制度といえます。
対象となる事業者の条件と、専門家との契約時期のルール
公式ページに示された対象者の条件は、次のとおりです。
すべてを満たす必要があります。
- 船橋市内の事業所で、事業を継続する予定があること
- 2026年4月1日以降に、賃上げ要件のある国の補助金等へ申請していること
- 同じ4月1日以降に専門家と契約し、経費を支払い済みであること
- 市税を滞納していないこと
- 市による調査に応じること
ひとつでも欠けると対象外になる可能性があります。
特に、国の補助金への申請と専門家との契約が、どちらも4月1日以降である点には注意が必要です。
この制度で見落としやすいのが、契約の時期です。
公式ページでは、専門家との契約日が2026年4月1日以降であることが求められています。
たとえば、3月中に専門家と契約して国の補助金を申請していた場合は、契約日が条件に合いません。
公式ページの記載から読み取る限り、対象外になると考えられます。
また、契約するだけでなく、経費の支払いを済ませていることも条件に含まれています。
まだ支払っていない場合は、先に支払いを終えてから申請する流れです。
契約日と支払日は、書類で確認される部分です。
契約書の日付や、振込の記録を手元で確かめておくと安心です。
業種別の資本金・従業員数の上限
対象は「中小企業者等」です。
公式ページには、業種ごとに規模の基準が示されています。
次の表の基準を超える場合は、対象外となります。
| 業種 | 対象外となる規模 |
|---|---|
| 製造業等 | 資本金3億円超、または従業員300人超 |
| ゴム製品製造業 | 資本金3億円超、または従業員900人超 |
| 卸売業 | 資本金1億円超、または従業員100人超 |
| サービス業 | 資本金5千万円超、または従業員100人超 |
| 小売業 | 資本金5千万円超、または従業員50人超 |
言い換えると、たとえば製造業なら「資本金3億円以下、または従業員300人以下」が目安です。
小売業なら「資本金5千万円以下、または従業員50人以下」です。
個人事業主の扱いや、表にない業種の基準については、公式情報では確認できませんでした。
ご自身が該当するか迷う場合は、市の担当窓口に問い合わせると確実です。
補助の対象になる経費と、ならない経費
補助の対象は、専門家に依頼した補助金等の申請支援にかかる経費です。
専門家の例として、公式ページには次の名前が挙がっています。
- 経営革新等支援機関
- 中小企業診断士
- 社会保険労務士
ただし、2026年4月1日以降に契約したものに限られます。
4月より前に契約していた場合は、対象にならない点に気をつけてください。
また、顧問契約の中で行う申請支援は対象外とされています。
すでに顧問契約を結んでいる専門家に頼む場合は、契約の形が補助の対象になるかを、事前に確認しておきたいところです。
補助率3/4・上限15万円の考え方
補助率は、対象経費の3/4です。
算出した額に1千円未満の端数が出た場合は、切り捨てられます。
上限額は15万円です。
目安として、上限の15万円に達するのは、対象経費がおよそ20万円の場合です。
経費が20万円なら、20万円の3/4で15万円になります。
経費がそれ以下なら、補助額も下がります。
経費が20万円を超えても、補助は15万円までです。
計算の例を挙げます。
専門家への支払いが12万円だった場合、12万円の3/4で9万円が上限内の補助額になります。
支払いが8万8千円なら、3/4は6万6千円です。
どちらも、あくまで計算上の目安です。
対象と認められる経費の範囲は、市の確認によって決まります。
見積書や請求書に、申請支援の費用が分かる形で内訳が書かれているかも確認しておくとよいでしょう。
なお、実際の補助額は市の審査などで決まります。
「申請すれば必ず交付される」という性質のものではありません。

対象となる国の補助金・助成金の例
公式ページには、対象となる国の補助金等の例として、次の制度が挙げられています。
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- 業務改善助成金
- キャリアアップ助成金
- 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
いずれも、賃上げに関する要件が設けられている国の制度です。
ものづくりや設備投資に取り組む事業者、パート・アルバイトの待遇改善を考える事業者、省エネ設備の導入を進める事業者など、事業の内容に応じて選ばれている例といえます。
これらの国の制度は、それぞれ募集時期や要件が異なります。
募集状況は国の公式サイトで確認する必要があります。
これ以外の制度が対象になるかどうかは、公式情報では確認できませんでした。
お使いの制度が気になる場合は、申請前に市へ確認してください。
申請方法と提出書類
申請の方法は、次の2通りです。
- オンライン:船橋市のオンライン申請システム(推奨)
- 窓口・郵送:船橋市役所 経済部 商工振興課 経営労政係
提出書類として、公式ページには次のものが挙げられています。
- 補助金交付申請書(押印が必要)
- 誓約書(押印が必要)
- 市税納付確認書(押印が必要)
- 国の補助金の申請確認書類
- 専門家との契約書
- 支払いの確認書類
- 振込口座の預金通帳の写し
- 市内事業所の確認書類
契約と支払いを終えた後に書類を揃える流れです。
契約書や支払いの記録は、なくさないよう保管しておくと手続きがスムーズです。
押印が必要な書類が3種類あります。
オンライン申請の場合の押印の扱いは、公式情報では確認できませんでした。
申請方法ごとの書類の出し方は、公式ページや窓口で確かめてください。
書類に不備があると、やり直しになることも考えられます。
提出前に、一覧と照らし合わせて抜けがないか確認しておきましょう。
申請前に確認したいこと
最後に、読者の皆さんが動く前のチェックポイントをまとめます。
- 国の補助金へ、2026年4月1日以降に申請しているか
- 専門家との契約が、4月1日以降か
- 経費の支払いは済んでいるか
- 会社の規模が、業種別の基準の範囲内か
- 市税の滞納がないか
- 契約が顧問契約に含まれていないか
申請期限は12月31日です。
書類の準備には時間がかかります。
年末は混み合うことも考えられるため、余裕をもって動くのがおすすめです。
制度の内容は変更される場合があります。
申請の前に、必ず最新の情報を公式ページで確認してください。
- 出典・参照元:船橋市 賃上げ補助制度活用支援補助金 公式ページ
- 問い合わせ先:商工振興課 経営労政係(電話 047-436-2475)


