【江東区】創業支援事務所等賃料補助金とは?最大24か月の家賃補助・申請期間を解説

全業種対応

江東区の「創業支援事務所等賃料補助金」は、区内で新しく事業を始める人の家賃負担を軽くするための制度です。

対象は、令和8年(2026年)に初めて創業する個人事業主や法人です。

区内の事務所や店舗の賃料の一部を、最大24か月にわたって補助します。

ただし、補助件数は18件と限られています。

申請が多い場合は抽選になるため、申請すれば受けられる制度ではありません。

この記事では、補助額の仕組み、対象になる人、申請の流れ、注意点を順に整理します。

対象は令和8年に初めて創業する人

対象になるのは、令和8年1月1日から12月31日までに、初めて創業する(または創業予定の)個人事業主・法人です。

中小企業基本法で定められた中小企業者であることも条件です。

区内に事務所等を有していることも欠かせません。

さらに、令和9年3月31日までに賃貸借契約を結び、契約期間が始まっている必要があります。

主な要件を整理すると、次のとおりです。

  • 令和8年中に初めて創業すること
  • 中小企業基本法の中小企業者であること
  • 江東区内に事務所等を有すること
  • 直近の納税に滞納がないこと
  • 経営相談員による診断・指導を受けていること

「初めて創業」とは、すでに事業を営んでいる人が新しい屋号を作る場合などとは異なります。

迷う場合は、後述の窓口に早めに確認すると安心です。

補助率は、月額賃料の1/4以内です。

たとえば賃料が月12万円なら、4分の1は3万円になります。

この場合の補助額は3万円が目安で、上限の範囲内に収まります。

なお、公式情報では賃料の算定方法は消費税を含み、共益費は含まないとされています。

実際の算定は、契約書の記載をもとに窓口で確認してください。

補助額の1,000円未満は切り捨てです。

月額賃料の4分の1、24か月で段階的に減る補助額

補助額には上限があり、期間によって変わります。

前半の12か月が厚く、後半は少し下がります。

対象月 補助限度額(月額) 補助率
補助開始月〜12か月目 5万円 月額賃料の1/4以内
13〜24か月目 3万円 月額賃料の1/4以内

上限いっぱいの5万円を受けるには、月額賃料が20万円程度必要です。

賃料が20万円に満たない場合は、その4分の1が補助額になります。

仮に毎月上限まで補助された場合、1年目で60万円、2年目で36万円、合計96万円が上限の目安です。

ただし、これは賃料が十分に高い場合の最大値です。

実際の受取額は、賃料や審査の結果で変わります。

対象外になるオフィスの形態

この補助金で見落としやすいのが、オフィスの形態です。

公式情報では、利用権契約によるバーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースは補助対象外と明記されています。

「住所だけ借りる」「席を共有で使う」タイプは、賃貸借契約ではなく利用権契約になることが多く、対象になりません。

対象は、賃貸借契約を結んだ区内の事務所・店舗です。

そのほか、次のような場合は対象から外れます。

  • 大企業が実質的に経営へ参画している場合
  • フランチャイズに加盟している場合
  • 風俗営業を営む場合
  • 期間限定の事業である場合

物件を契約する前に、契約形態が賃貸借契約かどうかを確かめておきましょう。

契約後では取り返しがつきません。

申請期間は9月1日から11月30日まで

申請の受付期間は、令和8年9月1日から11月30日までです。

受付は区役所の窓口で行われます。

忘れてはいけないのが、申請前の事前審査です。

8月から11月の間に、経営相談員による診査を受ける必要があります。

この診査で事業計画書を整えてから申請する流れです。

つまり、申請書を書く前に、まず相談予約が必要になります。

締切の間際では間に合わないおそれがあります。

申請は、区役所4階28番窓口(経済課創業支援担当)に提出します。

公式情報に挙げられている主な書類は次のとおりです。

  1. 補助金交付申請書
  2. 事業計画書(事前審査済みのもの)
  3. 登記事項証明書(法人)または開業届出書の写し(個人)
  4. 住民票の写し
  5. 住民税の納税証明書
  6. 賃貸借契約書の写し
  7. 営業許可証の写し(必要な場合のみ)

住民票や納税証明書は、取得に日数がかかることがあります。

余裕をもって準備を進めてください。

個人で開業準備中の人は、開業届の提出時期も事前に確認しておきましょう。

創業支援事務所等賃料補助金の申請の流れを示したイメージ

抽選になる点と、申請前の注意

補助件数は18件で、申請がそれを超えると抽選になります。

公式情報では、12月に抽選を行い、1月に結果通知書が郵送される予定とされています。

つまり、要件を満たしても、必ず補助を受けられるとは限りません。

抽選に外れる可能性を考え、補助がなくても賃料を払える資金計画を立てておくことが大切です。

また、補助金の支払い時期や、毎月の賃料支払いの確認方法など、受け取りまでの細かな手続きは、今回確認した公式ページには詳しい記載がありません。

公式情報では確認できませんので、採択後の流れは窓口で確認してください。

なお、問い合わせ先は次のとおりです。

  • 江東区 地域振興部 経済課 融資相談係
  • 電話:03-3647-2331

事前審査から結果通知までのスケジュール

公式情報をもとに、全体の流れを時系列で整理します。

今年の募集では、受付の締切から結果通知まで、およそ2か月かかる見込みです。

時期 やること
8月〜11月 経営相談員による診査(事前審査)を受ける
9月1日〜11月30日 区役所の窓口へ申請書類を提出する
12月 申請が18件を超えた場合、抽選が行われる
1月 結果通知書が郵送される

事前審査と申請の受付が重なっている点に注意が必要です。

診査を受けないと事業計画書が完成せず、申請もできません。

11月30日が近づくほど、相談の予約が取りにくくなる可能性があります。

早めの行動が安心です。

申請前に確認しておきたいチェックポイント

申請書を書き始める前に、次の点を自分で確かめておくと手戻りを減らせます。

  • 創業日が令和8年1月1日〜12月31日に収まっているか
  • 契約予定の物件が、賃貸借契約の事務所・店舗か
  • 契約期間が令和9年3月31日までに始まるか
  • 住民税などに滞納がないか
  • 抽選に外れても、家賃を払い続けられる資金計画か

特に3つ目は見落としがちです。

契約書の日付によっては、要件を満たさない場合があります。

不動産会社と契約を結ぶ前に、区の窓口へ物件の内容を伝えて相談するとよいでしょう。

また、家賃補助は月々の負担を一部軽くするものにすぎません。

敷金や礼金、内装費などが対象になるかどうかは、今回確認した公式ページでは触れられていません。

対象外と考え、別に資金を用意しておくほうが無難です。

どんな人に向いている制度か

この制度は、令和8年中に江東区内で、賃貸の事務所や店舗を借りて開業する人に向いています。

たとえば、区内で飲食店や美容室を始める人、小さなオフィスを借りて独立する人などです。

一方、自宅を事務所にする場合や、バーチャルオフィスだけで運営する場合は、そもそも対象外です。

創業時期が令和8年以外の人も対象になりません。

最新の募集状況や要件は変更されることがあります。

申請前に、必ず次の公式ページで最新の情報を確認してください。

出典:江東区 創業支援事務所等賃料補助金(公式ページ)(公式ページの最終更新日は2026年9月17日と表示されています)

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