群馬県桐生市には、空き店舗を活用して新しく店舗を開く事業者向けの補助金があります。
名称は「桐生市新店舗開設促進事業補助金」です。
対象になるのは、桐生市内で一定期間使われていない店舗等を改修し、新たに店舗を開く個人や法人です。
改修工事費の一部が補助され、条件によって上限額が変わります。
どんな制度か
この制度は、桐生市の産業経済部商工振興課が実施しています。
空き店舗が増える地域で、新規開業を後押しする目的の補助金です。
対象になるのは、新店舗開設に伴う改修工事費のうち、市内業者に発注した分です。
内外装工事や給排水設備工事、冷暖房・空調工事、電気工事などが含まれます。
対象となる事業者
対象者は、次のいずれかに当てはまる人です。
- 桐生市内に住民票を置く個人
- 桐生市内に法人登記を置く法人
どちらの場合も、改修する物件は一定期間使用されていない店舗等である必要があります。
なお、市税を滞納している場合は対象から外れます。
対象地域と区域の違い
補助額は、物件が「中心市街地区域」にあるかどうかで変わります。
中心市街地区域とは、桐生市が指定した特定の区域を指します。
本町一丁目から六丁目、末広町、錦町などが含まれています。
この区域内かどうかで、受けられる補助の上限額が大きく変わる点に注意が必要です。
補助額・補助率を区域別に見る
補助額は、改修工事費の2分の1が基本です。
ただし上限額は、区域と商店街団体への加盟状況によって異なります。
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 中心市街地区域内・商店街団体加盟 | 2分の1 | 100万円 |
| その他の区域 | 2分の1 | 50万円 |
このほか、加算補助金という仕組みもあります。
空き店舗登録物件を活用する場合は10万円が加算されます。
40歳未満で市外から転入した人が開業する場合は、一人あたり10万円、上限30万円が加算されます。
これらの加算は基本の補助額に上乗せされるものです。

申請期間と予算の注意点
令和8年度の申請は、令和8年4月1日から先着順で受け付けられています。
受付は年度の予算額に達するまでとなっています。
つまり、申請期間の終わりが決まっているのではなく、予算の上限に達した時点で受付が終了する可能性がある制度です。
検討している事業者は、早めに動き出すことをおすすめします。
申請前には、商工振興課への相談が案内されています。
空き店舗を探す方法
改修の前提になるのが、空き店舗を見つけることです。
桐生市では空き店舗の登録制度があり、登録物件を使うと加算補助金の対象になります。
地元の不動産業者や商店街団体への相談も、物件探しの手がかりになります。
候補物件が決まったら、早い段階で商工振興課に相談しておくと手続きがスムーズです。
改修前の注意点
工事を始める前に押さえておきたい点がいくつかあります。
補助対象になるのは、事業開始前に申請し、承認を受けてから着手する工事です。
先に工事を進めてしまうと、補助の対象外になるおそれがあります。
また、工事は市内業者への発注分のみが対象です。
消費税および地方消費税相当額は補助の対象から除かれます。
申請から交付までの流れ
この補助金は、事業開始前と事業完了後の2段階で手続きを進めます。
- 事業開始前に、申請書類一式を商工振興課へ提出する
- 審査を経て、交付決定の通知を受ける
- 決定後に改修工事に着手する
- 事業完了後、実績報告書を提出する
- 市による実地検査と書類審査を受ける
実績報告のあとに検査が行われるため、工事中の写真や契約書類は保管しておくとよいでしょう。
必要書類
申請時には、主に次のような書類の提出が求められます。
- 桐生市新店舗開設促進事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 事業実施場所を示す地図、改修前の内外部写真
- 工事の契約書の写し、見積書
- 住民票など本人を確認できる書類
必要書類は事業の内容によって変わる場合があります。
提出前に商工振興課へ確認しておくと、不備による差し戻しを防ぎやすくなります。
どのような事業者に向いているか
この補助金は、次のような事業者に向いています。
- 桐生市内の空き店舗を活用して新しく店舗を開きたい個人や法人
- 中心市街地区域で商店街団体への加盟を検討している事業者
- 市外から桐生市に転入し、開業を考えている40歳未満の人
中心市街地区域かどうかで補助の上限額が倍近く変わるため、物件選びの段階から区域を意識しておくことが重要です。
また、改修する物件が「一定期間使用されていない店舗等」に該当するかどうかも、事前に商工振興課へ確認しておきたいポイントです。
よくある質問
Q. すでに工事を始めてしまった場合でも申請できますか。
補助の対象になるのは、原則として交付決定を受けたあとに着手する工事です。
先に契約や着工をしてしまうと対象外になるおそれがあるため、工事前の申請を徹底してください。
Q. 市外に住んでいても申請できますか。
個人の場合は桐生市内に住民票があることが条件です。
法人の場合は、桐生市内に法人登記があることが条件になります。
市外からの転入を予定している場合は、転入のタイミングについても商工振興課に相談しておくと安心です。
Q. 加算補助金は基本の補助額と別に申請する必要がありますか。
空き店舗登録物件の活用や、40歳未満での市外転入といった条件を満たす場合、基本の補助額に上乗せする形で加算されます。
該当する可能性がある場合は、申請時にあわせて確認するとよいでしょう。
Q. 商店街団体に加盟していないと申請できませんか。
商店街団体への加盟は、中心市街地区域内で上限100万円の補助を受けるための条件の一つです。
加盟していない場合やその他の区域の場合は、上限50万円の区分が適用されます。
加算補助金を活用する際のポイント
基本の補助額に加えて、条件を満たすと加算補助金が上乗せされます。
空き店舗登録物件を活用する場合の10万円と、40歳未満で市外から転入して開業する場合の加算は、それぞれ別の条件に基づくものです。
両方の条件を満たす場合に併用できるかどうかは、申請内容によって判断が分かれる可能性があります。
物件探しの段階で登録物件を優先的に検討し、転入予定がある場合はそのタイミングもあわせて、商工振興課に確認しておくと手続きが進めやすくなります。
桐生市のほかの創業支援もあわせて確認を
桐生市では、この補助金のほかにも創業を後押しする支援策が用意されている場合があります。
新しく事業を始める際は、資金面だけでなく、相談窓口の活用もあわせて検討するとよいでしょう。
目的から探すページでは、創業・起業に関連する補助金・助成金をまとめています。
業種に応じた支援策は業種から探すページも参考になります。
まとめ
桐生市新店舗開設促進事業補助金は、空き店舗を改修して新店舗を開く事業者を支援する制度です。
補助率は2分の1で、上限額は中心市街地区域・商店街団体加盟の場合で100万円、その他の区域で50万円です。
令和8年4月1日から先着順で受付が始まっており、年度予算額に達し次第終了します。
申請を検討している場合は、工事着手前に商工振興課へ相談し、早めに手続きを進めることをおすすめします。
制度の詳細・最新の申請要件、必要書類の最終確認は、必ず公式情報でご確認ください。


