目黒区SNS広告宣伝活動費補助金は、区内で事業を始めて間もない中小企業者が、SNSを使った広告宣伝に取り組む費用の一部を区が補助する制度です。
実施しているのは、目黒区の産業経済・消費生活課です。
対象になるのは、区内に本店を置き、法人登記または開業から5年未満の中小企業者です。
広告用のデザインや動画の制作費、InstagramやX、TikTokなどへの広告出稿費が、対象経費に挙げられています。
補助率は対象経費の10分の8、上限は10万円です。
先着順で、予算上限に達すると受付が終わる仕組みなので、この記事では募集枠の見方や注意点を中心に整理します。
制度のあらまし
令和8年度の基本情報は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 目黒区 産業経済・消費生活課 |
| 補助率 | 対象経費の10分の8 |
| 上限額 | 1事業者につき10万円(千円未満切り捨て) |
| 申請期間 | 2026年6月2日(火)〜12月28日(月)消印有効 |
| 支払いの対象期間 | 2026年4月1日〜2027年1月31日に支払いが完了したもの |
| 選定方法 | 先着順(25社程度)、予算上限に達した時点で終了 |
補助率が10分の8と高めなのは、この制度の特徴です。
たとえば対象経費が12万5千円なら、単純計算で10万円が補助の対象になり得ます。
ただし、実際の交付額は審査と手続きを経て決まります。
また、対象経費の上限そのものではなく、補助される金額の上限が10万円という点に注意してください。
残りは自己負担になります。
対象になる事業者の条件
公式ページでは、次のような要件が示されています。
- 区内に本店を有する中小企業者であること
- 法人登記から5年未満、または個人事業の開業から5年未満であること
- 税金の滞納がないこと
- 過去にこの補助金を受けていないこと
- 暴力団関係者や風俗営業に該当しないこと
「創業5年未満」という条件が、他の多くの制度との大きな違いです。
長く続けている事業者は、対象にならない可能性があります。
反対に、開業して数年で「まだ知名度が低い」という段階の事業者には、使いやすい設計だといえます。
業種については、公式情報で特定の業種に限定する記載は確認できません。
この記事では「全業種対応」として扱いますが、細かな該当可否は区へ確認してください。
対象になるSNS広告関連の経費
公式ページに挙げられている主な対象経費は、次のとおりです。
- SNS広告のデザイン制作費・動画制作費
- Facebook、YouTube、X、Instagram、LINE、TikTokへの広告出稿費
- 写真撮影・編集費
- コピーライティング費
- スタジオ・機材のレンタル費
- インフルエンサーの起用費
ここでいうSNS広告とは、SNSの画面に表示される有料の宣伝のことです。
「制作」と「出稿」のどちらにも使えるのが、この制度の分かりやすい点です。
制作を外部の事業者に依頼する費用も、制作委託費として対象に含まれる考え方です。
たとえば、広告用の短い動画を制作会社に作ってもらい、完成後にInstagramへ出稿する、といった流れが想定されます。
ただし、個別の内容が対象かどうかは、事前に区へ確認しておくと安心です。

対象外になる経費に注意
SNSに関係する支出でも、対象にならないものがあります。
公式ページで示されている主な対象外経費は、次のとおりです。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 人件費 | 従業員の給与 |
| 機材・ソフトの購入 | PC、カメラ、編集ソフトの購入費 |
| 運営費 | 事務所賃料、光熱費 |
| 運用・相談 | SNS運用代行費、コンサルティング費、研修受講料 |
| その他の広告 | 印刷物広告、ウェブサイト制作費 |
| 分析 | 効果測定ツール |
| 税金 | 消費税 |
とくに迷いやすいのが、機材の「購入」と「レンタル」の違いです。
カメラを買う費用は対象外ですが、スタジオや機材のレンタル費は対象経費として示されています。
また、SNSの運用を代行してもらう費用は対象外です。
一方で、広告そのものの制作や出稿は対象になる、という線引きになっています。
見積書を取る際は、制作費と運用代行費を分けて書いてもらうと確認しやすくなります。
消費税も対象外なので、補助額の計算は税抜の金額が基準になると考えて準備しましょう。
先着順で終わる可能性と動き方
この制度で、いちばん気をつけたいのが募集枠です。
公式ページには「先着順(25社程度)」「予算上限に達した時点で終了」と書かれています。
申請期間は12月28日までですが、これは最終的な期限です。
2026年10月3日の確認時点で、受付が終了したという案内は公式ページから確認できませんでした。
ただし、現在の残り枠や申請件数は公式情報では確認できません。
そのため、検討している場合は、次の順で動くのが現実的です。
- 区の産業経済・消費生活課(03-3711-1134)へ、受付状況を問い合わせる
- 自社が「本店が区内」「5年未満」の条件を満たすか確認する
- 制作会社などから見積書を取り、対象経費と対象外経費を仕分ける
- 納税証明書や登記事項証明書などの書類を早めに用意する
- 受付中であることを確認したうえで、申請書を提出する
公式ページでは、申請は郵送または窓口で行います。
期限は消印有効ですが、先着順であることを踏まえると、期限ぎりぎりまで待たないほうがよいと考えられます。
申請の流れと必要書類
公式ページで確認できる主な提出書類は、次のとおりです。
- 申請書
- 履歴事項全部証明書(法人)または住民票(個人事業主)
- 開業届の控え(個人事業主のみ)
- 納税証明書
- 製品・サービス概要書
- 広告方法概要書
- 経費内訳書
「製品・サービス概要書」と「広告方法概要書」は、何を誰に向けてどのように宣伝するのかを説明する書類です。
SNS広告の目的や出稿先を、あらかじめ整理しておくと書きやすくなります。
支払いは、2026年4月1日から2027年1月31日までに完了したものが対象です。
申請の前後どちらの支払いが認められるのか、交付決定までの流れ、実績報告の期限といった細かな手続きは、この記事で確認した範囲では詳しく確認できません。
申請前に公式ページと募集要項を必ず確認してください。
向いている事業者と確認先
この制度は、次のような事業者に向いています。
- 目黒区内で開業・創業して5年未満の事業者
- SNSを使って新しいお客さんに知ってもらいたい事業者
- 広告の制作や出稿を、外部に依頼したり有料で出したりする予定のある事業者
反対に、創業から5年以上たっている場合や、すでにこの補助金を受けたことがある場合は、対象にならない点に注意が必要です。
また、機材の購入や運用代行を中心に考えている場合も、対象外になりやすい経費が多くなります。
補助金は、申請すれば必ず受け取れるものではありません。
要件の確認や書類の準備を済ませても、先着の枠や予算の状況によっては、受付が終わることがあります。
制度の内容や受付状況は、変更される可能性があります。
申請を検討するときは、必ず最新の公式情報を確認してください。
- 目黒区SNS広告宣伝活動費補助金 公式ページ(目黒区)
- 問い合わせ先:目黒区 産業経済・消費生活課 中小企業振興係(03-3711-1134)
この記事は2026年10月3日時点で公式ページを確認した内容です。


