厚木市の中小企業設備投資促進事業補助金とは|補助額・対象設備・申請の流れ

厚木市

老朽化した機械の入れ替えに使える制度

厚木市で事業を続けていると、機械や装置の入れ替えが悩みの種になります。

古い設備のままでは、生産性が上がりにくいこともあるでしょう。

そこで活用できるのが「中小企業設備投資促進事業補助金」です。

厚木市が実施する制度で、生産性向上や新製品開発を目的とした機械・装置の導入費用を後押しします。

市内で事業を営む中小企業者・小規模企業者が対象です。

どんな制度か

この補助金は、厚木市(産業文化スポーツ部産業振興課)が実施しています。

生産性向上、生産拡大、製品変更、新製品開発のいずれかを目的とした機械・装置の導入を支援する制度です。

対象になるのは、設備本体費、附属部品費、設定費、運搬費です。

一方で、工事・設置にかかる経費や、既存設備の撤去費、消費税は対象に含まれません。

購入する設備の総額にも条件があります。

中小企業者は税抜300万円以上、小規模企業者は税抜200万円以上の設備が対象です。

まとまった投資を計画している事業者向けの制度といえます。

対象となる機械・装置の考え方

この補助金は、機械・装置の品目そのものを限定していません。

判断基準になるのは、生産性の向上・生産の拡大・生産品の変更・新製品の開発及び生産という4つの目的のいずれかに当てはまるかどうかです。

同じ機械であっても、導入目的によって対象になるかどうかが変わってきます。

自社の設備投資計画が、この4目的のどれに当てはまるかを整理しておくと申請の準備がスムーズです。

なお、すでに購入・導入済みの設備は補助の対象になりません。

申請前に設備を発注・購入してしまわないよう注意してください。

対象となる事業者

対象者は、厚木市内で5年以上継続して事業を営む中小企業者・小規模企業者です。

個人事業主の場合は、市内に1年以上住所を有していることなどの条件があります。

このほか、市税を完納していることも要件のひとつです。

また、自社で製造した製品を自社に設置する場合は対象外となります。

主な要件を整理すると、以下のとおりです。

項目 内容
事業継続年数 市内で5年以上継続
個人事業主の場合 市内に1年以上住所を有すること等
市税 完納していること
除外条件 自社製品を自社に設置する場合は対象外

自社が要件に当てはまるか迷う場合は、申請前に厚木市産業振興課へ確認しておくと安心です。

厚木市の工場で新しい機械装置の導入を検討する中小企業経営者のイメージ

補助額と補助率の違い

補助率は、中小企業者と小規模企業者で異なります。

中小企業者は補助対象経費の1/2以内、小規模企業者は2/3以内です。

さらに上限額も、業種によって差があります。

製造業は200万円、それ以外の業種は100万円が上限です。

具体的には、次の表のとおりです。

区分 補助率
中小企業者 対象経費の1/2以内
小規模企業者 対象経費の2/3以内
業種区分 上限額
製造業 200万円
製造業以外 100万円

自社がどの区分に当てはまるかで、補助される金額が大きく変わります。

申請前に、自社の規模区分と業種区分を確認しておきましょう。

申請期間と手続きの流れ

対象となる設備の購入・使用期間は、2026年3月16日から2027年3月15日までです。

交付申請の期限は、設備の引渡しから2か月以内、または2027年3月15日のいずれか早い方となります。

期限が二重に設定されているため、購入時期によって実質的な締切が変わる点に注意が必要です。

早めに設備を導入した場合は、引渡しから2か月というカウントの方が先に到来することもあります。

この制度は、設備の購入前と購入後の2段階で手続きが必要な点も押さえておきましょう。

設備の引渡しの2か月前までに、計画概要書・見積書・仕様書をあらかじめ提出します。

設備を導入したあとは、期限内に改めて交付申請書を提出する流れです。

申請の流れをおおまかに整理すると、次のようになります。

  • 対象要件を満たすか事前に確認する
  • 見積もりを取得し、設備投資計画を立てる
  • 引渡しの2か月前までに計画概要書・見積書・仕様書を提出する
  • 設備を購入・導入する
  • 引渡し後、期限内に交付申請書を提出する

なお、令和9年3月16日から31日の期間は対象外とされています。

スケジュールを組む際は、この点もあわせて確認しておくとよいでしょう。

交付申請に必要な書類

交付申請の段階では、複数の書類をあわせて提出する必要があります。

主な提出書類は、次のとおりです。

  • 交付申請書
  • 市税納税証明書
  • 決算書
  • 補助対象設備の写真
  • 設備の配置図
  • 契約書
  • 領収書

これらの書類は、事前に提出した計画概要書・見積書・仕様書の内容と食い違いがないか確認されます。

書類に不備があると審査に時間がかかることもあるため、早めの準備をおすすめします。

申請にあたっての注意点

申請前に押さえておきたい注意点が、いくつかあります。

  • 補助対象設備は、1事業者につき1つまで
  • 年度内の申請は、1回限り
  • すでに導入済みの設備は、補助の対象外
  • 工事・設置費や既存設備の撤去費は、補助対象に含まれない

特に見落としやすいのが、「先に設備を購入・導入してしまうと対象外になる」という点です。

必ず計画概要書の提出などの事前手続きを済ませたうえで、設備の発注・購入に進むようにしましょう。

どのような事業者に向いているか

この制度は、生産性向上や新製品開発のために機械・装置の入れ替えを検討している事業者に向いています。

特に、まとまった投資額(中小企業者300万円以上、小規模企業者200万円以上)を予定している場合に活用しやすい制度です。

製造業であれば上限額も高く、設備投資の負担を抑える効果が期待できます。

一方で、工事費や既存設備の撤去費は対象外のため、投資計画全体の中でどこまでが補助対象になるかを事前に整理しておく必要があります。

また、この補助金は年度内の申請が1回限りで、対象設備も1事業者につき1つまでです。

複数の設備をまとめて入れ替える計画がある場合は、どの設備を申請対象にするか優先順位をつけておくとよいでしょう。

事前の計画概要書提出が前提となる制度のため、「思い立ってすぐ購入」というスケジュールには向いていません。

設備投資の計画段階から余裕を持ってスケジュールを組める事業者ほど、この補助金を活用しやすいといえます。

申請前によくある疑問

申請を検討する際、いくつか迷いやすいポイントがあります。

まず、対象となる経費の範囲です。

設備本体費・附属部品費・設定費・運搬費は対象になりますが、工事・設置費や既存設備の撤去費、消費税は対象外です。

投資計画の総額と、補助対象経費として認められる金額は一致しない場合があるため、見積書の段階で内訳を確認しておくと安心です。

次に、自社が中小企業者・小規模企業者のどちらに区分されるかという点です。

区分によって購入総額の基準、補助率、上限額のすべてが変わってきます。

区分の判断に迷う場合は、自己判断で進めず、厚木市産業振興課に事前に相談しておくことをおすすめします。

申請にあたっては、厚木市が公表している最新の公募要領や案内ページを必ず確認してください。

制度の詳細や申請様式については、厚木市公式ページで最新情報を確認できます。

申請前には、必ず公式ページの内容を確認し、疑問点があれば産業振興課へ問い合わせることをおすすめします。

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