伊勢崎市の創業・事業承継サポート補助金とは
伊勢崎市は「創業促進・事業承継サポート補助金」を実施しています。
これは、市内で新たに事業を始める人と、事業を引き継ぐ人を支援する制度です。
実施主体は伊勢崎市の産業経済部商工労働課。
対象となるのは、これから創業する個人、または親族内・従業員承継で事業を引き継ぐ人です。
事業所の改装費や備品購入費、販売促進費の一部が補助されます。
補助対象経費の2分の1以内、上限は条件によって異なり最大150万円です。
本記事では「創業で使う場合」と「事業承継で使う場合」を分けて説明します。
両者は対象者も上限額も違うため、自分がどちらに当てはまるか確認しながら読み進めてください。
対象となる事業者
この補助金には、大きく分けて2つの対象区分があります。
- 創業区分:事業を営んだことがない個人で、特定創業支援等事業(経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野、1か月以上かつ4回以上の支援)を受けた人
- 事業承継区分:中心市街地区域内で親族内承継または従業員承継を行い、群馬県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けた人
共通の条件として、市税を滞納していないこと、事業に必要な許認可を取得していること、3年以上事業を継続する計画があることなどが求められます。
週30時間以上の営業も条件に含まれます。
詳しい要件は、公式情報で確認してください。
対象地域と中心市街地区域
対象地域は伊勢崎市内全域です。
ただし「中心市街地区域」という特別な区域が設定されています。
中心市街地区域とは、JR伊勢崎駅周辺および東武伊勢崎線境町駅周辺を指します。
この区域内での創業・事業承継は、補助上限額が優遇される仕組みです。
事業承継区分については、中心市街地区域内での承継が対象となる点に注意してください。
市内全域どこでも対象になる創業区分とは条件が異なります。
創業で使う場合
創業区分では、市内で新たに事業を始める個人が対象です。
特定創業支援等事業の支援を受けていることが前提になります。
補助額は、補助対象経費の2分の1以内です。
上限額は、創業する場所によって変わります。
市内一般での創業は上限100万円です。
一方、中心市街地区域内での創業であれば、上限は150万円に引き上げられます。
同じ創業でも、場所によって受けられる補助額に差が出る点がポイントです。
開業予定地を決める際の参考にもなるでしょう。
事業承継で使う場合
事業承継区分は、親族内承継や従業員承継によって事業を引き継ぐ人が対象です。
群馬県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けていることが条件になります。
承継の場所は中心市街地区域内であることが前提です。
補助率は創業区分と同じく、補助対象経費の2分の1以内。
上限額は100万円となっています。
後継者不足に悩む既存店舗やお店を引き継ぐケースで、改装費や備品費の負担を軽くする狙いがある制度です。
対象経費と補助率
対象となる経費は、次の3つに分かれています。
- 事業所改装費:工事費の合計が税抜10万円以上のもの
- 備品購入費:単価が税抜3万円以上のもの
- 販売促進費:合計税抜40万円までが対象
補助率はいずれも、対象経費の2分の1以内です。
領収書や契約内容など、経費の裏付けとなる書類の準備が必要になります。
補助上限額の比較
区分ごとの上限額を整理すると、以下のとおりです。
| 区分 | 対象地域 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 創業(市内一般) | 伊勢崎市内全域 | 2分の1以内 | 100万円 |
| 創業(中心市街地) | 中心市街地区域内 | 2分の1以内 | 150万円 |
| 事業承継 | 中心市街地区域内 | 2分の1以内 | 100万円 |

申請期間と現在の募集状況
申請の受付期間は、令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。
2026年10月1日時点では受付中です。
ただし公式情報には「予算に到達した時点で受付を終了する」との記載があります。
予算残額についての具体的な記載は、公式ページでは確認できませんでした。
申請を検討している場合は、早めに市役所へ相談することをおすすめします。
交付申請から交付決定、事業実施、実績報告、補助金の請求までの流れで進みます。
交付決定前に着手した経費は対象外となる可能性があるため、着手時期にも注意してください。
申請方法と注意点
申請は、伊勢崎市役所の商工労働課へ直接提出する形で行います。
様式第1号から第16号までの各種申請書が必要です。
創業区分・事業承継区分ともに、令和9年2月26日までに創業または承継を実施することが条件とされています。
交付決定後も、事業実施後3年間は状況報告を求められます。
補助金を受けた後の継続的な事業運営が前提になっている制度といえるでしょう。
必ずもらえる補助金ではなく、審査や予算の状況によって結果が左右される点も理解しておいてください。
申請前には、最新の公募内容を公式ページや窓口で確認しましょう。
申請までの流れ
この補助金は、申請してすぐに入金される仕組みではありません。
段階を踏んで進む制度です。
まず、商工労働課へ交付申請を行います。
様式第1号から第16号までのうち、必要な様式をそろえて提出する流れです。
申請内容が認められると、交付決定の通知が届きます。
この交付決定より前に着手した経費は、対象外となる可能性がある点に注意してください。
交付決定後に事業所の改装や備品購入などを実施し、完了後に実績報告を行います。
報告内容が確認されたうえで、補助金が請求・交付される流れです。
どのような事業者に向いているか
創業区分は、これから伊勢崎市内で事業を始める個人に向いています。
特定創業支援等事業の4分野(経営・財務・人材育成・販路開拓)の支援をすでに受けている、または受ける予定の人が対象です。
事業承継区分は、中心市街地区域内で親族や従業員へ事業を引き継ぐ既存店舗の経営者に向いています。
後継者が決まっており、群馬県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けられる状況であることが前提です。
どちらの区分も、事業所の改装や備品の入れ替えなど、初期費用がかさみやすい場面で活用しやすい制度といえます。
3年以上の事業継続を見込める計画があることも条件に含まれます。
よくある質問
Q. 伊勢崎市外に住んでいても申請できますか。
対象となる創業・事業承継の場所が伊勢崎市内であることが前提です。
詳しい居住要件は公式情報で確認してください。
Q. 中心市街地区域かどうかはどう判断しますか。
JR伊勢崎駅周辺および東武伊勢崎線境町駅周辺が中心市街地区域にあたります。
開業予定地や承継先の店舗がこの区域に含まれるかを確認しましょう。
Q. 交付決定前に発注してしまった経費も対象になりますか。
交付決定前に着手した経費は対象外となる可能性があります。
発注や契約のタイミングには注意が必要です。
Q. 予算が無くなったら申請できませんか。
公式情報には「予算に到達した時点で受付を終了する」との記載があります。
申請を検討している場合は早めに窓口へ相談することをおすすめします。
まとめ
伊勢崎市の創業・事業承継サポート補助金は、創業と事業承継という異なる2つの区分を持つ制度です。
創業なら最大150万円、事業承継なら最大100万円まで、事業所改装費などの一部が補助されます。
対象地域や条件が区分ごとに異なるため、自分がどちらに当てはまるかをまず確認してください。
申請を検討する際は、最新の募集状況と公募要領を必ず公式情報で確認したうえで、商工労働課に相談することをおすすめします。


