杉並区で創業するなら「創業スタートアップ助成事業」|事務所家賃は最大30万円、HP作成費は最大20万円を助成

創業・起業

杉並区で創業したばかりの方に関係するのが、区の「創業スタートアップ助成事業」です。

創業当初にかかる費用の一部を、区が助成する仕組みです。

使えるのは、区内の事務所の家賃と、ホームページ等の作成費です。

この記事では、現在受付中の第2回の内容を、できるだけ平易に整理します。

対象になるかどうかの確認にお役立てください。

第1回は終了、第2回が受付中という現状

この助成事業は、年に2回の募集が行われています。

受付期間は次のとおりです。

回 申請期間 状況(2026年10月3日時点)
第1回 2026年4月1日〜5月29日 終了
第2回 2026年10月1日〜11月30日 受付中

第2回の締め切りは11月30日です。

ただし公式ページには「予算に達した場合は、申請受付を途中で終了します」とあります。

つまり、期限ぎりぎりまで待つと、受付が終わっている可能性もゼロではありません。

検討中の方は、早めに区の窓口へ相談することをおすすめします。

対象になるのはどんな事業者か

対象者の条件は、公式ページに次のように示されています。

  • 中小企業基本法に規定される中小企業者であること
  • 区内に主たる事業所があり、東京信用保証協会の保証対象業種であること
  • 基準日時点で、創業後6か月以内であること
  • 事業所が商店会の区域内にある場合は、商店会に加盟すること

個人事業主でも法人でも、条件を満たせば対象になり得ます。

「創業」の細かな定義は、公式ページでは確認できません。

募集要項や窓口で確認しておくと安心です。

「基準日」を見落とさない

特に注意したいのが「基準日」です。

第2回の基準日は10月1日で、この日に創業後6か月以内である必要があります。

たとえば、4月中旬に開業届を出した方は、10月1日時点で約5か月半です。

この場合は条件の範囲内に見えます。

一方、3月に創業した方は、10月1日時点で6か月を超えてしまいます。

ただし、創業日の数え方は公式ページに詳しい記載がありません。

ご自身の開業日が微妙なときは、申請前に区へ確認してください。

事務所家賃への助成とその条件

1つ目の助成は、区内の事務所にかかる家賃への助成です。

補助率は3分の2で、限度額は30万円です。

月額の上限が5万円で、これが6か月分ということです。

助成対象期間は、始期から6か月間とされています。

家賃の対象になる物件には、次の条件があります。

  • 事業のために継続して使う物件であること
  • 住居と兼用しないこと
  • 申請者自身が、新規に事業用として賃貸借契約を結んだこと
  • 申請時点で、すでに賃貸借契約を結んでいること
  • シェアオフィスやコワーキングスペースなど、他の人と空間・設備を共用する形態ではないこと

自宅の一室を事務所にしている場合は、対象外です。

共益費や敷金が対象になるかは、公式ページに記載がありません。

募集要項での確認が必要です。

ホームページ等の作成費への助成とその条件

2つ目の助成は、ホームページ等の作成にかかる費用です。

補助率は3分の2、限度額は20万円です。

助成対象期間は、2026年4月1日から2027年3月31日までとされています。

対象になる経費は、次のとおりです。

  • 制作会社などへの委託料
  • ホームページ作成ソフトの購入費
  • 解説本などの購入費

反対に、パソコンなどの備品や周辺機器は対象外です。

「ホームページを作るついでにパソコンも買い替えたい」という場合、その分は助成されません。

目安として、30万円のホームページ制作を依頼した場合を考えます。

3分の2は20万円なので、限度額ちょうどです。

あくまで計算上の目安であり、実際の助成額は審査と区の判断によって決まります。

杉並区で創業する事業者が事務所家賃とホームページ作成費の助成を確認しているイメージ

家賃助成とHP作成助成の使い分け

ここで大切な注意点があります。

公式ページには「申請できるのは、事業所家賃助成またはホームページ等作成助成のいずれか一方のみ」と書かれています。

2つを合算して最大50万円、という読み方はできません。

1回の申請で選べるのは、どちらか1つです。

第1回と第2回をまたいだ扱いは、公式ページに明記がありません。

この点は、必ず窓口で確認してください。

どちらを選ぶかの考え方を、表にまとめます。

比較項目 事業所家賃助成 ホームページ等作成助成
補助率 3分の2 3分の2
限度額 30万円 20万円
向いている人 区内に事務所を新規で借りた人 これから集客用のサイトを作る人
主な条件 住居兼用や共用スペースは不可 パソコン等の備品は不可

すでに区内で事務所を借りているなら、金額の大きい家賃助成が候補になります。

自宅を事務所にしている方は、HP作成助成が現実的です。

対象外になる人と申請前の注意点

次のような方は、対象から外れます。

  • 暴力団関係者
  • 納付すべき住民税に滞納や未申告がある方
  • チェーン店またはフランチャイズ店
  • 風俗営業等規制法第2条の事業者
  • 宗教活動または政治活動を目的とする方

フランチャイズ加盟で開業する予定の方は、特に注意してください。

また、住民税の納付状況も確認の対象になります。

申請方法、必要書類、審査の流れ、実績報告の手順は、公式ページの本文には記載がありません。

募集要項や区の窓口で、必ず確認してください。

申請前に確認したいことと相談先

最後に、申請の前に確認したいことをまとめます。

  1. 基準日(10月1日)時点で、創業後6か月以内か
  2. 事業所は区内か、東京信用保証協会の保証対象業種か
  3. 事業所が商店会の区域内なら、加盟できるか
  4. 家賃とHPのどちらを申請するか
  5. 予算に達して受付が終わる前に、申請を間に合わせられるか

この助成には審査があり、申請すれば必ず受けられるわけではありません。

また、制度の内容や募集状況は変更されることがあります。

申請の前には、必ず最新の公式情報をご確認ください。

問い合わせ先は、杉並区の産業振興センター 就労・経営支援係です。

電話番号は03-5347-9077または03-5347-9182とされています。

最新の情報は、杉並区公式ページ(創業スタートアップ助成事業)でご確認ください。

よくある質問

ここでは、問い合わせの多そうな点を、Q&A形式で整理します。

公式ページに記載がない点は、その旨を明記しています。

Q1. 家賃助成とHP作成助成は、両方申請できますか。

公式ページでは、申請できるのは事業所家賃助成またはホームページ等作成助成の、いずれか一方のみとされています。

両方を同時に申請することはできません。

Q2. 自宅を事務所にしている場合は対象ですか。

家賃助成は、住居と兼用する物件が対象外です。

自宅兼事務所の場合、家賃助成は使えません。

HP作成助成であれば、条件を満たせば検討できます。

Q3. コワーキングスペースの利用料は対象ですか。

他の人と空間や設備を共用する形態は、家賃助成の対象になりません。

シェアオフィスも同じ扱いです。

Q4. 助成金はいつ受け取れますか。

支払いの時期や手順は、公式ページの本文には記載がなく、公式情報では確認できません。

募集要項や窓口でご確認ください。

Q5. 第2回で不採択になった場合、再申請できますか。

再申請の扱いについても、公式情報では確認できません。

気になる場合は、申請前に窓口へ相談してください。

Q6. 必要書類は何ですか。

必要書類は、公式ページの本文には記載がありません。

募集要項で確認するか、区の窓口へお問い合わせください。

どのような創業者に向いているか

この助成事業が合いやすいのは、次のような方です。

  • 区内で事務所を新規に借り、これから家賃を払う方
  • 自宅を拠点にしつつ、集客用のホームページを作る方
  • 創業からまだ6か月以内で、初期費用を抑えたい方
  • チェーン店やフランチャイズ店ではなく、独立した形で開業する方

反対に、すでに創業から半年を過ぎている方や、区外に主たる事業所がある方は、条件から外れます。

まずは基準日と事業所の所在地を確認することが、第一歩です。

なお、ここで挙げた例はあくまで目安です。

実際に対象になるかは、公式ページと募集要項で確認してください。

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