草加市の経営革新チャレンジ支援事業補助金【令和8年度】経営革新計画・創業で最大20万円

草加市

草加市には、事業の新しい取り組みや創業を後押しする「経営革新チャレンジ支援事業補助金」があります。

市内に主たる事業所を置く中小企業や、市内で創業した方が関係する制度です。

経営革新計画を実施する事業者には基本額20万円、創業した事業者には基本額5万円が用意されています。

加算の仕組みもあります。

この記事では、令和8年度の内容を整理してご案内します。

制度の概要と実施主体

この補助金は、草加市が実施する事業者向けの制度です。

窓口や相談対応は草加商工会議所が担っています。

令和8年度の交付区分は、次の2つです。

  • 経営革新関連
  • 創業関連

どちらも、商工会議所の助言を受けながら計画を整えることが前提になっています。

いきなり申請書を出す形ではありません。

対象になるのは、市内に主たる事業所を持つ中小企業等で、市税の滞納がない方です。

この2点は、どちらの区分でも共通の条件として案内されています。

なお、補助率については、確認した公式ページに記載がありません。

「公式情報では確認できません」というのが現時点での正直なところです。

補助対象となる経費の範囲も同様です。

詳しくは、公式ページや実施要領で確認してください。

経営革新計画とは

「経営革新関連」に出てくる経営革新計画は、少し聞き慣れない言葉です。

簡単に言えば、事業者が新しい取り組みに挑戦するための中期的な計画書です。

新商品の開発、新しいサービスの提供、新しい販売方法の導入などを、数字を入れて計画にまとめます。

この計画を県に出し、承認を受ける流れです。

承認を受けると、その計画を実行する事業者として位置づけられます。

草加市の補助金では、次の条件が示されています。

  • 草加商工会議所の助言を受けて計画を作成すること
  • 令和8年4月1日から令和9年3月5日までに、県知事の承認を受けること
  • 承認された計画を実施すること

計画づくりそのものに不安がある方も多いはずです。

まずは商工会議所の相談窓口で、自社の取り組みが計画になるか聞いてみる流れになります。

経営革新計画の相談と申請の流れをイメージしたイラスト

経営革新関連と創業関連の違い

2つの区分は、対象となる人も金額も異なります。

下の表で比べてみましょう。

項目 経営革新関連 創業関連
基本額 1事業者20万円 5万円
加算 5〜10万円 事業継続力強化計画の認定で10万円
主な要件 県知事の承認を受けた経営革新計画を実施 令和8年4月1日〜令和9年3月5日に創業
申請期限 令和9年1月29日 令和9年3月5日
事前相談の期限 令和8年12月25日 令和9年1月29日

創業関連は、期間内に創業した方が対象です。

創業計画を商工会議所の助言で作成または見直すことが求められます。

さらに、パートナーシップ構築宣言に取り組むことも要件として案内されています。

経営革新関連と創業関連のどちらに当たるかは、事業の状況で決まります。

迷う場合は、早めに相談するのが近道です。

補助額と加算の仕組み

補助額は、基本額に加算がつく形です。

経営革新関連は、基本額が1事業者20万円です。

パートナーシップ構築宣言を実施している事業者、または事業継続力強化計画の認定を受けた事業者には、5〜10万円が加算されます。

創業関連は、基本額が5万円です。

事業継続力強化計画の認定を受けた事業者は、10万円とされています。

ここで注意したい点が2つあります。

  1. 加算の具体的な金額が、どの条件で5万円や10万円になるのか。公式ページでは「5〜10万円」としか確認できません。
  2. 補助率が示されていないため、実際にいくら受け取れるかは、実施要領や相談窓口で確かめる必要があります。

見出しの「最大20万円」は、基本額を指しています。

加算を含めた金額ではありません。

金額はあくまで目安として受け止めてください。

パートナーシップ構築宣言とは

加算の条件に出てくる「パートナーシップ構築宣言」は、自社の取引先との関係をどうしていくかを、事業者が自ら宣言するものです。

公式ページでは、公正な取引による価格転嫁の適正化と、従業員の賃金向上に関連する取り組みとして説明されています。

つまり、取引先と対等に話し合い、適正な価格で取引することを宣言する仕組みです。

経営革新関連では、この宣言を実施していると加算の対象になります。

創業関連では、宣言への取り組みが要件の一つになっています。

宣言の手続き自体は、この補助金とは別の仕組みです。

やり方や必要な書類は、宣言を受け付けている公的なサイトで確認する必要があります。

もう一つの加算条件である「事業継続力強化計画」は、災害などの緊急時に事業を続けるための備えを計画にしたものです。

こちらも、認定を受けているかどうかが分かれ目になります。

事前相談の締切と申請期限

この補助金で見落としやすいのが、事前相談の締切です。

申請期限より前に、相談を終えておく必要があります。

区分 事前相談の期限 申請期限
経営革新関連 令和8年12月25日 令和9年1月29日
創業関連 令和9年1月29日 令和9年3月5日

事前相談は、草加商工会議所で行います。

経営革新関連は、令和8年12月25日までに相談を終えることが必須とされています。

さらに、経営革新計画の承認を受ける時期にも条件があります。

承認は令和9年3月5日までとされていますが、申請期限は令和9年1月29日です。

そのため、計画づくりは余裕を持って進めましょう。

あわせて、予算の上限にも気をつけてください。

申請額が予算の上限に達すると、期間の途中でも受け付けが終わります。

現時点で受付終了の案内は確認できませんが、状況は変わる可能性があります。

申請までの流れと準備のポイント

公式ページに、詳しい申請手順は載っていません。

ここでは、確認できた内容から見える大まかな流れを整理します。

  1. 草加商工会議所へ事前相談をする
  2. 助言を受けながら、経営革新計画または創業計画を作る
  3. 経営革新計画は、県知事の承認を受ける
  4. 実施要領を確認し、草加市へ申請する

必要書類や提出方法は、確認したページには明記されていません。

実施要領で確かめてください。

準備のポイントは次のとおりです。

  • 市税の滞納がないかを、先に確認しておく
  • 主たる事業所が市内にあるかを確認する
  • パートナーシップ構築宣言や事業継続力強化計画の取得状況を整理する

計画づくりには時間がかかります。

年末や年度末が近づくほど、窓口は混み合うことも考えられます。

早めの相談を心がけましょう。

どんな事業者に向いているか、公式情報の確認先

この補助金は、金額としては大きくありません。

ただ、経営革新計画や創業計画づくりと一緒に進められる点に意味があります。

向いているのは、たとえば次のような事業者です。

  • 新しい商品やサービスに取り組もうとしている市内事業者
  • 令和8年度中に市内で創業した、または創業を予定している方
  • 取引先との関係や、災害への備えを見直したい事業者

業種は問われていません。

ただし、審査や予算の都合があり、申請すれば必ず受けられるものではありません。

申請の前には、必ず最新の公式情報を確認してください。

確認先は次のとおりです。

草加市の問い合わせ先は、産業振興課商工係(048-922-3477)です。

タイトルとURLをコピーしました