見本市等出展支援事業は、北区が区内の事業者の展示会・見本市への出展費用の一部を補助する制度です。
実施するのは北区産業経済文化部の産業振興課です。
対象は、区内に本社または主たる事業所(個人事業者は事業主の住所)があり、製造業または情報通信業のうちソフトウェア業を営む中小企業者です。
出展料、搬入搬出費、展示装飾費などが対象になる可能性があります。
補助率は対象経費の2分の1で、国内出展は上限25万円です。
この記事では、国内出展を中心に、対象の条件や申請の流れ、注意点を整理します。
まずは制度の全体像を表で確認
公式ページに記載されている基本情報は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 北区(産業経済文化部 産業振興課) |
| 対象業種 | 製造業、または情報通信業のうちソフトウェア業 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 補助上限 | 国内出展は25万円、海外出展は30万円(1,000円未満は切り捨て) |
| 期限 | 2027年2月26日(金曜日) |
| 国内の受付枠 | 20件程度(先着順) |
| 海外の受付状況 | 定員に達しており、キャンセル待ち |
補助率が2分の1なので、たとえば対象になる経費が50万円なら、単純計算で補助額は25万円です。
対象経費が60万円を超えても、国内出展では25万円が上限となります。
なお、公式ページの最終更新日は2026年4月8日と表示されています。
受付枠の状況は変わる可能性があるため、申込み前に必ず最新の表示を確認してください。
申請できる事業者の条件
公式ページでは、中小企業基本法に定める中小企業者のうち、次の条件をすべて満たす者が対象とされています。
- 製造業、または情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること
- 区内に本社または主たる事業所を有する中小企業、または区内に事業主の住所がある個人事業者であること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと
ここで見落としやすいのが業種の限定です。
インターネット上の情報では「中小企業・個人事業主向け」と簡単に紹介されていることもありますが、北区の公式ページでは業種が製造業とソフトウェア業に限られています。
飲食業や小売業などは、公式情報からは対象になるとは読み取れません。
一方で、個人事業者も、区内に事業主の住所があり、上記の条件を満たしていれば対象に含まれると記載されています。
対象となる見本市の考え方
どの展示会でも対象になるわけではありません。
公式ページでは、次のような趣旨の要件が示されています。
- 自社の製品や技術などを出展するものであること
- 出展する見本市等の主な目的が、一般消費者への物品販売や有料の体験イベントなどではないこと
- 自社で開催するものではないこと
国内と海外の両方が対象とされています。
ただし、個別の見本市が対象になるかどうかを事前に判定できる一覧は、公式ページでは確認できませんでした。
出展を検討している見本市がある場合は、申込み前に産業振興課へ問い合わせると安心です。
たとえば、BtoB向けの専門展示会に自社製品を出す場合は、趣旨に合いやすいと考えられます。
一方で、来場者への即売が主な目的のイベントは、対象外となる可能性があります。
ただし最終的な判断は北区が行うため、あくまで目安として受け止めてください。
補助の対象になる経費・ならない経費

公式ページに示されている対象経費は、次の4種類です。
| 経費の種類 | 補足 |
|---|---|
| 出展料(ブース代) | 見本市等に出展するための費用 |
| 搬入搬出経費 | 展示物の運搬にかかる費用 |
| 展示装飾費 | ブースの装飾にかかる費用 |
| 渡航費 | 海外出展の場合のみ |
対象外とされているのは、消費税等の間接経費です。
また、法人の場合は、代表者個人のクレジットカードで支払った費用は対象外と記載されています。
法人で申請する場合は、出展費用の支払い前に、支払い手段が対象外にならないか確認しておくとよいでしょう。
個人事業者の場合の支払い方法の扱いは、公式ページでは詳しく確認できなかったため、問い合わせ時に確認してください。
申請から受け取りまでの流れ
公式ページに示されている流れは、次の4ステップです。
- 予約申込フォームを送信する
- 受付完了のメールを受け取る
- 見本市に出展する
- 申請書類を郵送または窓口で提出する
大切なのは、見本市に出展する前に、予約申込を済ませる流れになっている点です。
出展後に初めて知っても、受付枠を使えない可能性があります。
出展を決めた段階で、早めに予約申込をしておくのが基本的な考え方です。
書類の提出は出展の後になります。
公式ページでは、提出書類として交付申請書、企業概要、出展確認書類、納税証明書、支出明細書、返信用封筒が挙げられています。
支出を証明する資料は後から揃えにくいため、請求書や領収書は出展前から整理して保管しておくと、手続きがスムーズです。
なお、前年度にこの補助金の交付を受けた場合は申請できないと記載されています。
国内20件程度・先着順という枠に注意
今回の記事で特に気をつけたいのが、受付枠の状況です。
公式ページでは、国内出展は20件程度で先着順と記載されています。
つまり、期限の2027年2月26日まで余裕があっても、その前に枠が埋まる可能性があります。
出展を予定している見本市が決まっているなら、予約申込をなるべく早く行うほうが安心です。
海外出展については、公式ページに定員に達しているため、キャンセル待ちとなると記載されています。
上限30万円という数字だけを見て検討を始めても、現時点では新たに予約できない可能性があります。
この記事では、国内出展を中心に取り上げているのはそのためです。
ただし、キャンセルが出た場合の扱いなど、キャンセル待ちの詳しい運用は公式ページでは確認できませんでした。
海外展示会への出展を考えている場合は、産業振興課に直接問い合わせるのが確実です。
どんな事業者に向いている制度か
この制度は、次のような事業者にとって検討しやすいと考えられます。
- 区内で1年以上、製造業を営んでいる事業者
- 区内で自社開発のソフトウェアやサービスを手がけている事業者
- 展示会で新しい取引先や販路を探したい事業者
- 出展料や装飾費の負担を軽くしたい事業者
反対に、次のような場合は対象外になる可能性があります。
- 事業開始から1年未満の事業者
- 製造業・ソフトウェア業以外の業種で事業を営んでいる事業者
- 区内に事業所や事業主の住所がない事業者
- 税金を滞納している事業者
補助は出展費用の2分の1までで、残りは自己負担です。
出展の目的や、見込める成果を考えたうえで、費用対効果を検討してください。
公式情報と申請前の確認事項
制度の最新の内容は、北区の公式ページで確認できます。
受付枠の状況は随時更新される可能性があるため、申込み前に必ず最新情報をご覧ください。
- 公式情報:北区「見本市等出展支援事業」
- 問い合わせ先:北区産業経済文化部産業振興課(電話 03-5390-1235)
申込み前に、次の点を確認しておくと安心です。
- 自社の業種が製造業、またはソフトウェア業に当たるか
- 出展を検討している見本市が、公式の要件に合うか
- 区内で1年以上事業を営み、税金の滞納がないか
- 国内の受付枠にまだ空きがあるか
- 支払い方法が、対象外の扱いにならないか
補助金・助成金には、審査や予算、要件があります。
この記事の内容は2026年10月時点で公式ページを確認した範囲のものであり、受け取れることを保証するものではありません。


