中野区の人材確保総合支援事業補助金で採用活動費用を助成

全業種対応

中野区は「令和8年度中野区人材確保総合支援事業補助金」を実施しています。

区内の中小企業者・個人事業主が対象です。

採用活動や職場定着、従業員の育成にかかる費用の一部を補助します。

人手不足に悩む事業者にとって、活用しやすい制度といえます。

制度の全体像

この補助金は6つのメニューで構成されています。

採用支援、定着支援、育成支援の3分野です。

事業者は自社の課題に合わせて、必要なメニューを選んで申請できます。

1枚の申請書で複数メニューをまとめて申請することも可能です。

ただし、同じメニューの申請は年度内1回限りとなります。

対象となる事業者

補助対象は、中小企業基本法に定める中小企業者です。

法人か個人事業主かで、対象となるメニューが異なります。

  • 法人:主たる事業所または本店が中野区内にあり、法人都民税を滞納していないこと。6つのメニューすべてが対象です。
  • 個人事業主:主たる事業所が中野区内にあり、特別区民税・都民税を滞納していないこと。対象は「採用支援(インターンシップ)」と「採用支援(採用動画作成)」の2メニューのみです。

なお、風俗営業等の特殊営業を営む事業者や暴力団関係者、NPOや一般社団法人など中小企業基本法の対象外となる事業者は、補助の対象になりません。

6つの補助メニューと金額

補助上限額と補助率は、メニューごとに公式の応募要項で明確に定められています。

以下の表にまとめました。

メニュー 補助内容 補助上限額・補助率
①採用支援(インターンシップ) 中野区及び近隣区の学校からインターンシップ生を受け入れる経費 受入1日1名10,000円(1名あたり10日間、1企業2名まで)
②採用支援(採用動画作成) 求職者向けの採用動画作成にかかる委託経費 上限20万円(補助率1/2)
③定着支援(雇用環境改善) 社労士へのコンサルティング経費、従業員用設備の整備経費 上限30万円(補助率3/4)
④定着支援(子育て応援) 有給の子の看護等休暇制度の整備と取得実績への補助 1人あたり2万円(1事業者3人まで)
⑤育成支援(リスキリング) 研修受講料、講師謝礼、資格(国家資格を除く)取得費用 上限10万円(補助率1/2)
⑥育成支援(資格等取得) 国家資格の取得にかかる費用 上限30万円(補助率1/2)

①と②は個人事業主も対象です。

③〜⑥は法人のみが対象となります。

採用支援の具体的な使い道

①のインターンシップ受入は、中野区に加えて新宿区、渋谷区、杉並区、豊島区、練馬区の学校が対象です。

大学院、大学、高校、専門学校、短期大学からの受け入れが該当します。

1日あたり概ね5時間以上、最低3日以上の受け入れが補助の条件です。

②の採用動画作成は、求職者に業務内容や社風を伝える動画づくりが対象です。

ただし自社で撮影機器を購入して制作する費用や、商品プロモーション目的の動画は対象外となる点に注意してください。

定着支援・育成支援の対象経費

③の雇用環境改善は、就業規則の見直しなど社労士へのコンサルティング費用と、更衣室やシャワー室の新設・改修、バリアフリー化工事などの設備費用が対象です。

ただし、顧問契約料や自社施工の費用は対象外です。

就業規則の作成支援は従業員9人以下の事業所、一般事業主行動計画の策定支援は従業員100名以下の企業が対象となります。

④の子育て応援は、有給の看護休暇制度を就業規則に定め、対象従業員が同一年度内に3日以上取得した場合が対象です。

制度を定めた年度と翌年度のみが補助対象期間になります。

⑤⑥の育成支援は、業務に必要な研修や資格取得の費用を補助します。

マナー研修などの汎用的な基礎研修は対象外です。

宅地建物取引士や中小企業診断士、施工管理技士など、業務上必要な国家資格の取得費用は⑥の対象になります。

中野区の人材確保総合支援事業補助金を紹介するイメージ

採用支援メニューを使う際のポイント

採用支援の2メニューは、個人事業主も利用できる点が特徴です。

①のインターンシップ受入では、受け入れ計画書の提出が必要になります。

受け入れ先となる学校との日程調整も、早めに進めておくと安心です。

②の採用動画作成は、委託先との契約書や見積書を保管しておく必要があります。

動画が求職者向けの内容であることが分かる資料も、実績報告の際に求められます。

インターンシップと採用動画は、他のメニューと組み合わせての申請も可能です。

1枚の申請書にまとめれば、手続きの手間を減らせるでしょう。

定着支援メニューの申請で気をつけたいこと

③の雇用環境改善は、法人のみが対象です。

社労士への依頼内容や、設備工事の内容が分かる見積書の提出が求められます。

工事を伴う場合は、交付決定を受けてから契約・着工する必要があります。

④の子育て応援は、事前相談が必須のメニューです。

看護休暇制度を就業規則へ新たに盛り込むタイミングで、区への相談を済ませておくとスムーズに進みます。

取得実績が3日に満たない場合は対象外となるため、年度末が近い時期の申請には注意してください。

③④とも、交付決定前に発生した費用は補助の対象になりません。

契約や工事着手の時期には十分気をつけましょう。

育成支援メニューの申請で気をつけたいこと

⑤⑥の育成支援メニューは、いずれも法人が対象で、事前相談が必要です。

特に⑥の資格取得支援は、試験や講習の前日までに区へ相談することが求められています。

相談を忘れると対象外になるおそれがあるため、早めのスケジュール管理が欠かせません。

⑤のリスキリングは、業務に直結する研修や講座が対象です。

マナー研修のような汎用的な内容は対象外なので、研修内容が業務とどう関連するかを整理しておくとよいでしょう。

⑥は宅地建物取引士や中小企業診断士、施工管理技士など、業務上必要な国家資格が対象です。

資格の種類によって受験料や講習費用は異なるため、対象になるかどうかを事前に区へ確認しておくと安心です。

申請期間と必要書類

申請期間は2026年4月1日から2027年1月31日までです。

ただし、申請額の合計が予算上限に達した時点で受付を終了します。

早めの申請を検討したほうがよいでしょう。

補助対象期間は2026年4月1日から2027年3月31日までです。

この期間内に支払いと事業実施を完了する必要があります。

交付決定前に支払った経費は対象になりません(⑤⑥の一部を除く)。

申請の基本的な流れは次の通りです。

  1. 事業実施前に、中野区ホームページの申請用フォーム(Logoフォーム)から申請
  2. 区による審査(申請から交付決定まで1〜2週間程度)
  3. 交付決定後に事業を実施
  4. 実績報告書を提出(事業実施後から2027年4月8日まで)
  5. 交付額確定通知後、指定口座へ振込(請求から1か月半〜2か月程度)

なお④の子育て応援、⑤の資格取得にかかる経費、⑥の育成支援は、事前相談が必要です。

特に⑥は、資格試験や講習の前日までに相談する必要があるため注意してください。

法人・個人事業主に共通する主な必要書類は、以下の通りです。

  • 交付申請書、事業実施内容説明書、経費別明細書(いずれも区指定様式)
  • 金額の根拠が分かる見積書・注文書等
  • 法人は履歴事項全部証明書、法人都民税納税証明書
  • 個人事業主は青色申告決算書や開業届の写し、住民税納税証明書等

メニューによっては、インターンシップ計画書や工事内容が分かる見積書など、個別の書類が追加で必要になります。

詳細は応募要項の別表で確認してください。

どのような事業者に向いているか

人手不足の解消に向けて採用活動を強化したい事業者や、従業員の職場環境を整えて定着率を高めたい事業者に向いています。

研修や資格取得を通じて従業員のスキルアップを進めたい事業者にも活用の余地があります。

区内事業者の活用促進も呼びかけられているため、動画制作や設備整備を委託する際は、区内事業者への発注も検討するとよいでしょう。

申請前には、必ず最新の応募要項やよくあるご質問(FAQ)を公式ページで確認してください。

制度の詳細は中野区公式ページでご確認ください。

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