港区の小規模企業事業承継支援補助金とは?上限300万円・補助率1/2、設備更新に使える制度(令和8年度)

製造業

港区の小規模企業事業承継支援補助金は、区内で長く事業を続けてきた小規模企業者が、次の世代へ事業を引き継ぐ前に設備を整える費用の一部を、区が補助する制度です。

実施するのは港区の産業振興課(経営支援係)です。

関係するのは、区内で20年以上同じ事業を営み、おおむね3年以内に事業承継を予定している方です。

古くなった機械の買替えや大規模な修繕、新しい機械・装置の購入などに使える可能性があります。

補助率は2分の1、上限は300万円です。

ただし公式ページには受付枠が「若干数(申込み順)」と書かれています。

この記事では、枠が少ない制度ならではの注意点を中心に整理します。

まず知っておきたい受付枠の少なさ

最初にお伝えしたいのは、この制度の受付枠が限られている点です。

公式ページには「若干数(申込み順)」と記載されており、具体的な件数は公式情報では確認できません。

募集は2026年4月6日に始まっています。

この記事の確認日は2026年10月3日で、募集開始からすでに半年ほど経っています。

そのため、すでに枠が埋まっている可能性は十分にあります。

公式ページには、受付終了を知らせる記載は見当たりませんでした。

ただし、現在の残り枠がどうなっているかは、公式情報では確認できません。

そのため、この制度を検討する場合は、まず港区産業振興課 経営支援係(03-6435-4620、月~金 9:00~17:00)へ、受付が可能かどうかを問い合わせるのが現実的です。

  • 募集開始:2026年4月6日
  • 受付方法:申込み順
  • 受付枠:「若干数」(具体的な数は公式情報では確認できない)
  • 確認の目安:問い合わせの際は、まず「現在も受付中か」を尋ねる

制度の概要と補助額・補助率

制度の基本情報を表にまとめます。

項目 内容
実施主体 港区 産業振興課 経営支援係
案内ポータル 港区立産業振興センター
補助率 2分の1
上限額 300万円
募集開始 2026年4月6日(申込み順)
受付枠 若干数
実績報告書の提出期限 2027年3月5日

補助率が2分の1なので、たとえば対象になる経費が400万円なら、単純計算では200万円が補助の対象になり得ます。

実際の金額は、審査や交付決定によって決まります。

上限は300万円なので、600万円を超える設備投資をしても、補助の上限は変わりません。

それを超える分は自己負担になります。

また、補助金は申請すればもらえるものではなく、要件の確認や審査があります。

公式ページに、自己負担や支払いのタイミングの詳細までは書かれていないため、手続きの前に産業振興課へ確認してください。

対象になる事業者の条件

対象者について、公式ページには「区内で20年以上同一の事業を営み、おおむね3年以内に事業承継を予定している小規模事業者」と書かれています。

検索で確認できる案内では、従業員数が20人以下(卸売・小売業、サービス業は5人以下)の小規模企業者とされています。

細かい条件は公募の資料で変わることがあるため、申込みの前に確認しておきましょう。

整理すると、次のような条件を満たす必要があります。

  • 港区内で、同一の事業を20年以上営んでいること
  • おおむね3年以内に、事業承継を予定していること
  • 小規模企業者にあたること

「同一の事業」とは何を指すのかなど、判断が難しい部分の細かな基準は、公式ページからは確認できません。

たとえば、業態を途中で変えている場合や、法人化している場合などは、個別の判断になる可能性があります。

自分が条件に当てはまるか迷うときは、早めに窓口へ相談しましょう。

対象業種に注意

「どんな業種でも使える制度」と思われがちですが、公式ページでは対象業種が示されています。

確認できた対象は、次のとおりです。

区分 対象
製造業 製造業全般
卸売・小売業 無店舗のものを除く
飲食サービス業 飲食サービス業
生活関連サービス業 洗濯・理容・美容・浴場業、その他生活関連サービス業

つまり、すべての業種が対象になるわけではありません。

たとえば、卸売・小売業でも無店舗の事業は対象外とされています。

業種ごとに従業員数の上限が違う点も大切です。

公式の案内では、卸売・小売業やサービス業の場合は従業員5人以下が目安とされています。

ご自身の事業がどの区分にあたるかは、日本標準産業分類などで判断することになりますが、公式ページにはその詳しい説明は見当たりません。

判断に迷う場合は、産業振興課へ確認するのが確実です。

対象になる設備と対象外のもの

対象経費は、公式ページで次の3つが挙げられています。

  • 法定耐用年数が過ぎた設備の買替え
  • 設備の大規模修繕
  • 経営革新のための新規設備の購入

いずれも、50万円以上の機械・装置で、区内の自社内に設置されることが条件とされています。

具体的な例としては、古くなった調理設備や製造機械の入替え、工作機械の大規模な修理などが考えられます。

ただし、個別の設備が対象になるかは、事前に確認してください。

一方で、事務機器、通信機器、家具などは対象に含まれません。

パソコンやコピー機、店舗の什器などは対象外になる可能性が高いため、注意が必要です。

港区の事業承継を前に、古くなった機械を新しい設備へ入れ替えるイメージ

「50万円以上」という基準が、1台あたりなのか合計なのかなどの細かな扱いは、公式ページでは確認できません。

見積書を取る段階で、窓口に確認しておくと安心です。

申込み前に必要な中小企業診断士の相談

この制度では、申込みの前に経営相談を受ける必要があります。

公式ページには、あらかじめ相談日を予約し、中小企業診断士の派遣を受ける旨が示されています。

また、申込手続きは、産業振興課へ連絡したあとに始まる流れです。

いきなり書類を出せば受付されるわけではない点に注意しましょう。

おおまかな流れは、次のように整理できます。

  1. 産業振興課へ連絡し、受付状況や条件を確認する
  2. 経営相談の日を予約し、中小企業診断士の相談を受ける
  3. 申込手続きを進め、審査と交付決定を受ける
  4. 設備の更新などを行い、支払いを済ませる
  5. 2027年3月5日までに、実績報告書を提出する

相談では、事業承継の予定や設備更新の必要性などを、整理して伝えることになると考えられます。

ただし、相談の具体的な内容や回数、費用については、公式情報では確認できません。

実績報告書の期限は2027年3月5日です。

交付決定が遅れた場合に、設備の導入と支払いが期限に間に合うかどうかは、早めの確認が欠かせません。

事業承継の期限と注意点

この制度の特徴は、補助を受けたあとの事業承継が前提になっていることです。

公式ページには、交付決定の日からおおむね3年以内に事業を承継することが求められる旨が示されています。

設備を整えた結果、承継の予定が大きく変わってしまうと、制度の趣旨と合わなくなる可能性があります。

承継の見通しがまだ立っていない場合は、慎重に検討しましょう。

主な注意点を整理します。

  • 受付枠が「若干数」のため、すでに受付が終わっている可能性がある
  • 診断士の相談が必須で、申込みまでに時間がかかる場合がある
  • 対象業種が限られ、無店舗の卸売・小売業は対象外
  • 事務機器・通信機器・家具は対象外
  • 承継が条件のため、承継の予定が未定の場合は対象になりにくい

承継を実際に行わなかった場合の扱いなど、細かな規定は公式ページから確認できません。

向いている事業者と公式情報の確認先

この制度は、港区内で20年以上同じ商売を続けてきた事業者のうち、近いうちに後継者へ引き継ぐ予定があり、そのために設備を新しくしておきたい方に向いています。

たとえば、長年使っている機械が古くなり、承継の前に入替えたいという製造業や飲食サービス業などです。

一方で、承継の予定がない事業者や、対象外の業種の事業者は、別の制度を探す必要があります。

制度の内容や受付状況は、変わる可能性があります。

申込みを考える場合は、必ず最新の公式情報や要項を確認してください。

この記事は2026年10月3日時点で公式ページを確認した内容です。

受付枠が少ないため、すでに受付が終わっている場合があります。

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